給食費(副食費)・保育料

ページ番号1002123  更新日 令和2年2月19日

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  • 父母並びに児童の扶養者にかかる市民税の所得割額の合計で利用料を決定します。
  • 4月から8月までの利用料は前年度の、9月から3月までの利用料は当該年度の市民税の額で計算されます。
  • 利用料の額を計算する際、住宅借入金等特別控除、寄附金控除、配当控除、外国税額控除等、一部の控除は適用されません。
  • 婚姻によらず父又は母となったひとり親家庭の場合、申請により寡夫又は寡婦控除をみなし適用して利用料の額を計算しますので、申し出をお願いします。

3歳以上児クラス(教育部)

授業料は無料です。
教育部は月額3,800円の給食費(副食費)を徴収します。
(注1)所得割額77,101円未満の世帯の場合、無料となります。
(注2)注1に該当しない場合、同一世帯の小学校3年生以下の子どものうち、3人目以降は無料となります。

3歳以上児クラス(保育部)

保育料は無料です。
保育部・保育園は月額4,500円の給食費(副食費)を徴収します。
(注1)所得割額57,700円未満の世帯の場合、無料となります。
(注2)ひとり親家庭又は在宅障がい児家庭の場合、所得割額77,101円未満の世帯のは無料となります。
(注3)所得割額97,000円未満の世帯の場合、保護者が現に扶養している18歳未満の子どものうち、3人目以降は無料となります。
(注4)同一世帯に保育園等に通う小学校就学前子どもが3人以上いる場合、3人目以降の給食費(副食費)は無料となります。

3歳未満児クラス(保育部)

【3歳未満児】保育料(幼児園保育部、保育園)一覧
児童の属する
世帯の
階層区分
定義 区分 短時間保育
保育料
(月額)
標準時間保育
保育料
(月額)
1 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援
給付受給世帯又は里親
  0円 0円
2 1階層を除き、市民税非課税世帯   0円 0円
3 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 48,600円未満 12,000円 12,200円
4 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 48,600円以上64,700円未満 18,400円 18,700円
5 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 64,700円以上80,800円未満 26,400円 26,800円
6 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 80,800円以上97,000円未満 29,000円 29,400円
7 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 97,000円以上133,000円未満 37,000円 37,600円
8 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 133,000円以上169,000円未満 43,500円 44,200円
9 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 169,000円以上301,000円未満 51,000円 51,800円
10 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 301,000円以上397,000円未満 54,000円 54,900円
11 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 397,000円以上 57,000円 57,900円

(注1)同一世帯に保育園等に通う小学校就学前の子どもが2人以上いる場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
(注2)所得割額57,700円未満の世帯の場合、保護者が監護する子どものうち2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
(注3)ひとり親家庭又は在宅障がい児家庭の場合、所得割額77,101円未満の世帯は保護者が監護する子どものうち1人目は9,000円、2人目以降は無料となります。
(注4)所得割額97,000円未満の世帯の場合、保護者が扶養する18歳未満の子どものうち3人目以降の保育料は無料となります。
(注5)給食費(副食費)は、保育料に含まれております。

このページに関するお問い合わせ

民生部 子育て支援課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

子育て支援係 電話:0572-68-2114
児童家庭係 電話:0572-68-2115
子ども家庭総合支援室 電話:0572-68-2115