給食費(主食費および副食費)・保育料
給食費(主食費および副食費)について
対象:3歳児(年少)から5歳児(年長)
令和6年度より瑞浪市に住民票がある児童は、給食費(主食費および副食費)を無償化しています。
保育料について
対象:3歳児(年少)から5歳児(年長)
令和元年10月から、幼児教育・保育無償化により、保育所等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの児童の保育料は無償化されました。
保育料について
対象:0歳児から3歳児(0歳児クラスから2歳児クラス)
- 父母並びに児童の扶養者にかかる市民税の所得割額の合計で利用料を決定します。
- 4月から8月までの利用料は前年度の、9月から3月までの利用料は当該年度の市民税の額で計算されます。
- 利用料の額を計算する際、住宅借入金等特別控除、寄附金控除、配当控除、外国税額控除等、一部の控除は適用されません。
- 婚姻によらず父または母となったひとり親家庭の場合、申請により寡夫または寡婦控除をみなし適用して利用料の額を計算しますので、申し出をお願いします。
- 公立園および私立園も同様の金額です。
- 令和元年10月からの幼児教育・保育無償化により、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの保育料は無償化されました。
児童の属する 世帯の 階層区分 |
定義 | 区分 | 短時間保育 保育料 (月額) |
標準時間保育 保育料 (月額) |
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1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援 給付受給世帯または里親 |
0円 | 0円 | |
2 | 1階層を除き、市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,000円 | 12,200円 |
4 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上64,700円未満 | 18,400円 | 18,700円 |
5 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 64,700円以上80,800円未満 | 26,400円 | 26,800円 |
6 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 80,800円以上97,000円未満 | 29,000円 | 29,400円 |
7 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 97,000円以上133,000円未満 | 37,000円 | 37,600円 |
8 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 133,000円以上169,000円未満 | 43,500円 | 44,200円 |
9 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 169,000円以上301,000円未満 | 51,000円 | 51,800円 |
10 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 301,000円以上397,000円未満 | 54,000円 | 54,900円 |
11 | 1階層を除き、市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 397,000円以上 | 57,000円 | 57,900円 |
(注1)同一世帯に保育園等に通う小学校就学前の子どもが2人以上いる場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
(注2)所得割額57,700円未満の世帯の場合、保護者が監護する子どものうち2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
(注3)ひとり親家庭または在宅障がい児家庭の場合、所得割額77,101円未満の世帯は保護者が監護する子どものうち1人目は9,000円、2人目以降は無料となります。
(注4)所得割額97,000円未満の世帯の場合、保護者が扶養する18歳未満の子どものうち3人目以降の保育料は無料となります。
(注5)給食費は、保育料に含まれております。
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健康福祉部 こども家庭課
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幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210