物価高騰対策支援金を支給します(障害福祉サービス事業所等)
概要
物価高騰により影響を受ける障害福祉サービス事業者等に対し、物価高騰による障害福祉サービス等の提供に対する影響の軽減を図るため、瑞浪市障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援金を支給します。
対象となる事業所
支援金の支給対象は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とします。
ただし、事業者が瑞浪市介護保険サービス事業所物価高騰対策支援金、瑞浪市児童福祉施設等物価高騰対策支援金、瑞浪市医療機関等物価高騰対策支援金の対象事業所は本事業の対象となりません。
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令和5年7月1日現在において、瑞浪市に事業所の住所地を置き、岐阜県に障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として指定されていることまたは瑞浪市に瑞浪市障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年規則第25号)第33条第1項に規定する地域生活支援事業者として登録されていること。
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令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、別表に定めるサービス内容を運営し、利用者の利用実績があり、支援金受給後も事業を継続する意思があること。
区分 | 支給額 | サービス内容 |
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訪問系事業所 |
50,000円 |
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通所系事業所 |
100,000円 |
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入所系事業所 施設定員10人未満 |
100,000円 |
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入所系事業所 施設定員10人以上50人未満 |
300,000円 |
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入所系事業所 |
500,000円 |
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入所系事業所 施設定員80人以上 |
800,000円 |
(注)上記の各区分内において重複してサービスの指定または登録を受けている場合は、1つの事業所とみなす。
(注)上記の各区分において所在地が重複している場合は、1つの事業所としてみなす。
(注)上記区分の入所系事業所でサービス内容が複数の場合は、定員を合算する。
申請方法
規則の内容を確認の上、対象となる場合は、様式第1号を作成し、社会福祉課まで提出してください。
提出期限
令和5年8月31日(木曜日)まで
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113