障がい者福祉サービス利用ガイド

ページ番号1002120  更新日 令和4年5月20日

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身体障がい者(児)福祉(身体障害者手帳の所持者)

身体障害者手帳の取得

障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。

取得方法

  1. 身体の症状が障害者手帳の等級に該当するかどうかをかかりつけの医師に相談します。
  2. 社会福祉課で所定の診断書用紙を受取り、県知事の定める医師に診断書の作成を依頼します。(指定医師の確認は、社会福祉課でできます。)
  3. 診断書ができたら、写真(縦4センチメートルx横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの1枚)、印鑑を持参のうえ、社会福祉課で申請手続きをおこないます。
  4. 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。)

自立支援医療(更生医療)の給付(18歳以上)

  • 18歳以上の身体障害者手帳所持者で人工透析、人工関節置換術、冠動脈バイパス術等の特定の医療を受ける場合に、岐阜県身体障害者更生相談所の判定により医療費の給付を受けることができます。
  • 医療費は原則1割負担です。ただし、負担が多くなりすぎないように、所得水準や障がいや疾患の内容によって負担の上限が設けられています。

自立支援医療(育成医療)の給付(18歳未満)

  • 18歳未満の身体に障がいのある児童および放置すれば将来障がいを残すおそれが大きい疾患等がある児童で、治療により症状に改善が見込まれる場合には、医療費の給付を受けることができます。
  • 医療費は原則1割負担です。ただし、負担が多くなりすぎないように、所得水準や障がいや疾患の内容によって負担の上限が設けられています。

補装具費の支給

  • 所持している身体障害者手帳の内容により、補装具(義肢、補聴器、車いす、盲人用杖等)を購入・修理するための費用を支給します。ただし、一定以上の所得がある方、介護保険法の福祉用具貸与の制度を利用できる方は、支給を受けることができない場合があります。
  • 費用は原則1割負担です。
  • 児童は、指定医の意見書が必要です。
  • 補装具の種目により指定医の意見書や更生相談所の判定が必要です。
  • 事前に申請が必要ですので、購入前にご相談ください。

日常生活用具費の給付

  • 所持している身体障害者手帳の内容により、重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具(特殊寝台、入浴補助用具、盲人用時計、たん吸引器、ストマ用装具、人工鼻等)を給付しています。
  • 費用は原則1割負担です。
  • 事前に申請が必要ですので、購入前にご相談ください。

電話ファクス使用料金の助成(市単独の制度)

要件

緊急連絡等が困難な重度の聴覚又は音声言語機能障がい者が、情報の収集や意思等の伝達の手段として自宅に電話ファクスを設置した場合

助成額

回線使用料、通話料、リース料の3分の2、限度額3,200円/月

自動車運転免許取得費の助成

障がい者が就労等のために第一種普通免許を取得する場合、限度額内で助成します。

要件

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者
  2. 免許取得日において市内に6か月以上居住する18歳以上の者

助成額

免許を取得するために要した経費の3分の2以内。10万円を限度

自動車改造費の助成

障がい者が就労等のため自動車のアクセルやブレーキなどの一部を改造する場合、限度額内で助成します。

要件

身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

助成額

自動車を改造するために要した経費の額。10万円を限度

重度身体障がい者介助者用自動車購入・改造費用の助成

車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する者が運転する自動車をリフト付等に改造又は購入する場合に限度額内で助成します。

要件

1から2級の下肢、体幹機能障がいで移動に車いすを使用している身体障がい者がいる世帯
(ただし、特別障害者手当の取得制限を適用します。)

助成額

介護者が運転する自動車を改造又は購入ために要した経費の額。対象経費(36万円まで)の3分の2

住宅改善の助成(障害者いきいき住宅改善助成経費)

次の要件の各号すべてに該当する者で、市長が必要と認めたものに居室、浴室、便所等を改善する経費を助成します。

要件

  1. 「最重度」又は「重度」の療育手帳の交付を受けている者もしくはこれらと同居し若しくは同居しようとする者
  2. 1級又は2級に該当する下肢、体幹機能、視覚障がいを有する者、若しくは内部障がいを有する者で法の規定により補装具の車いすの交付を受けている者又はこれらと同居し若しくは同居しようとする者

助成額

助成対象経費と500,000円のいずれか低い額から所得に応じた自己負担額を控除した額
(ただし、介護保険制度及び日常生活用具事業の対象となる住宅改修工事費分は除きます。)

意思疎通支援事業

聴覚・音声機能・言語機能の障がいのある方の外出等に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣し、意思の疎通を円滑化するための事業です。利用料は無料ですが、事前に申請が必要です。

要件

聴覚・音声機能・言語機能のいずれかの障がいで身体障害者手帳の交付を受けていて、瑞浪市内に住所があり、手話通訳者がいなければ意思の疎通を図ることが難しい方

身体障がい者相談員

身体に障がいのある者の更生援護を図るために必要な指導、助言をおこなうとともに、関係機関の業務に協力する等、障がい者の福祉の増進に資するために設置しています。
毎月1回、市役所市民相談室で相談を行っています。

知的障がい者福祉(療育手帳所持者)

療育手帳の取得

障がい程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

  1. 社会福祉課で手帳取得のための申請書(写真が必要/縦4センチメートル・横3センチメートル)を提出します。
  2. 児童は、子ども相談センターで、それ以外の者は岐阜県知的障害者更生相談所で判定を受けます。
  3. 判定に基づき、手帳が交付されます。(手帳は社会福祉課でお渡しします。)

(注2)県により手帳の名称は異なります。

在宅知的障がい者交通費の助成(市単独の制度)

要件

療育手帳の所持者(重度者は本人と介護者、軽度者は本人のみ。)で在宅の者が通所、通勤、通院等のために鉄道、バスを利用したとき。

割引率

鉄道、バスで3割から5割

知的障がい者の相談員

心身に障がいのある者の更生援護を図るため、必要な指導、助言をおこなうとともに、関係機関の業務に対する協力する等、障がい者の福祉の増進に資するために設置しています。

精神障がい者福祉

精神障害者者保健福祉手帳の取得

障がいの程度により1級から3級までの等級区分があります。2年ごとに更新が必要です。

医師診断書添付による申請

  1. 社会福祉課で所定の診断書用紙を受取り、精神保健指定医その他精神障がいの診断または治療に従事する医師に診断書の作成を依頼します。(指定医師の確認は、社会福祉課でできます。)
  2. 診断書ができたら、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を1枚と印鑑を持参のうえ、社会福祉課で申請手続きをおこないます。
  3. 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。)
    (注3)症状が、障害等級に該当するかどうか難しいので、かかりつけの医師に、手帳の取得について相談してください。

年金証書等の写しによる申請

  1. 年金証書の写し、同意書(年金事務所等への照会に対する同意)、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚と印鑑を持参の上、社会福祉課で申請手続きをおこないます。
  2. 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。)
    (注4)年金証書等の写し添付による申請は、年金事務所等への照会に時間を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。

自立支援医療(精神通院)の給付

精神科の病気で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担額は、原則1割負担です。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況に応じて、1か月あたりの自己負担額に上限が設定される場合もあります。一年ごとに更新が必要です。
(注5)精神保健福祉手帳がなくても、自立支援医療(精神通院)は利用できます。

精神障がい者小規模作業所等交通費助成

在宅の精神障がいの方が、鉄道等を利用し、障害福祉サービス事業所へ通うための鉄道等料金の一部を市が助成する事業です。

要件

次のすべての要件を満たす方
1.瑞浪市に住所を有する方
2.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

助成割合

通所にかかる鉄道等料金の実費の2分の1

手当制度

特別児童扶養手当

支給要件

在宅の身体または精神に障がい(身体障害者手帳:概ね3級以上、療育手帳B1以上)を有する20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者。

支給制限

前年中の所得額により、手当が支給されないことがあります。
児童が施設に入所している場合は対象となりません。

支給額(令和4年4月現在)

1級・・・52,400円(月額)
2級・・・34,900円(月額)

支給月

4月・8月・12月

特別障害者手当

支給要件

精神または身体に重度の障がい(身体障害者手帳1級や療育手帳A1程度)が重複し、日常生活において常時介護を必要とする満20歳以上の在宅の障がい者。

支給制限

前年中の所得額により、支給されないことがあります。

支給額(令和4年4月現在)

27,300円(月額)

支給月

2月・5月・8月・11月

障害児福祉手当

支給要件

精神または身体に重度の障がい(身体障害者手帳1級と2級の一部や療育手帳A1程度)で日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

支給制限

前年中の所得額により、支給されないことがあります。

支給額(令和4年4月現在)

14,850円(月額)

支給月

2月・5月・8月・11月

心身障害児福祉手当(市単独の事業)

支給要件

瑞浪市に住所があり、身体障害者手帳又は療育手帳を有する20歳未満の児童を養育している保護者。

支給制限

前年中の所得額により、支給されないことがあります。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当の支給を受けている場合、児童が施設に入所している場合は対象となりません。

支給額

児童1人につき3,000円(月額)

支給月

3月・7月・11月

福祉医療(窓口:市役所保険年金課・福祉医療年金係)

重度障がい者(児)の医療費助成

対象者

身体障害者手帳所持者(1級から4級)、療育手帳所持者、精神保健福祉手帳所持者

助成の範囲

病気や負傷の治療等を受けた場合に、国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担分が助成されます。ただし、所得額により適用されないことがあります。

障害基礎年金(窓口:市役所保険年金課・福祉医療年金係)

福祉タクシー利用料金の助成

(市単独の制度)

要件

身体障害者手帳2級以上、療育手帳の重度又は最重度所持者(A・A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級をおもちの方。ただし、自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方、リフト付福祉タクシーを利用している方は対象となりません。

助成額

乗車料金のうち、基本料金相当額。年間24回まで。

申請手続き

障害者手帳、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課へお越しください。

民間助成・割引制度

有料道路の通行料金の割引

対象者

身体障がい者が自ら運転する場合、重度の身体障がい者又は知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合

割引率

通行料金の50パーセント

利用手続き

市役所社会福祉課にて、事前に申請が必要です。

手続きに必要なもの

(ETCを利用しない場合)身体障害者手帳又は療育手帳、登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)、運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
(ETCを利用する場合) 身体障害者手帳又は療育手帳、登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)、運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)、ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申し込み書・証明書(登録を利用する自動車に取り付けられたもの)

NHK放送受信料の減免

下記に該当する世帯は、NHK放送受信料の減免を受けることができます。

全額免除

障がい者を世帯構成員に有し、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯

半額免除

視覚・聴覚障がい者が世帯主の世帯
重度(1・2級)の身体障がい者が世帯主の世帯
重度(A・A1・A2)の知的障がい者が世帯主の世帯
重度(1級)の精神障がい者が世帯主の世帯

対象に該当するか不明な場合は、社会福祉課で調べることができますのでお問い合わせください。

申請手続

障害者手帳・印鑑(認印)を持って、市役所社会福祉課へお越しください。

その他

税金

手帳の等級により、所得税、住民税などの控除、自動車税の減免などが受けられます。

交通の割引

手帳の等級により本人と介護者、生計同一者が鉄道、バス、タクシー、国内旅客船、航空運賃、有料道路の通行料金の割引きなどが受けられます。

駐車禁止規制の適用除外

手帳の等級により駐車禁止除外指定車標章の交付を受けられます。申請窓口は財団法人岐阜県身体障害者福祉協会および岐阜県下各警察署交通課窓口です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2112
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113