意思疎通支援事業(手話通訳者などの派遣)

ページ番号1001882  更新日 令和2年2月17日

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聴覚・言語機能・音声機能の障がいにより意思疎通を図ることに支障がある方が、医療機関・公的機関・自治会の会合などに出かけるときに手話通訳者・要約筆記者などを派遣し、意思疎通の支援を行います。

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