等級および職制上の段階ごとの職員数の公表について

ページ番号1002890  更新日 令和5年4月18日

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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定に基づき、等級および職制上の段階ごとの職員数(特別職、会計年度任用職員は除きます。)を公表します。

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