「瑞浪市景観計画(素案)」「瑞浪市景観条例(素案)」に対する意見を募集します

ページ番号1002673  更新日 令和2年2月17日

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募集期間

平成27年9月1日(火曜日)から平成27年9月30日(水曜日)まで

案件名

瑞浪市景観計画(素案)、瑞浪市景観条例(素案)

募集概要

瑞浪市は自然景観に恵まれたまちであるとともに、歴史・文化の景観も有しており、これらは将来にわたって継承していく貴重な財産です。
景観計画とは、景観法第8条に規定されている法定の計画であり、景観行政を進めていくため、既存の計画と整合性を取りながら策定するものです。内容は、市が良好な景観の維持・形成を進めていくためのマスタープラン(基本計画)となります。また、景観条例はこの景観計画を実現させるために必要な事項を定めるとともに、景観計画を補完する役割を担っており、景観計画は景観条例と併せて運用していくことになります。
そこで今回、瑞浪市景観計画(素案)、瑞浪市景観条例(素案)を作成しましたので、市民の皆さんから意見を募集します。

公表資料(PDF版)

意見募集期間

平成27年9月1日(火曜日)から平成27年9月30日(水曜日)

資料公表場所等

  1. 市役所(2階 都市計画課) 平日午前8時30分から午後5時15分
  2. 各コミュニティーセンター 平日午前8時30分から午後5時15分
  3. 瑞浪市ホームページ

提出様式(記載事項)

様式は任意のものでも結構です。その場合は下記事項を記載してください。
( 氏名 住所 電話番号 意見 )

提出方法及び提出先

次のいずれかの方法

  1. 直接持参(市役所2階 都市計画課)
  2. 郵送(〒509-6195 瑞浪市上平町1-1 都市計画課 行)
  3. ファクス(0572-68-9861)
  4. 電子メール(tokei@city.mizunami.lg.jp)

(注)口頭や電話による意見の提出はできません。

瑞浪市景観計画及び瑞浪市景観条例に対して寄せられたご意見などについて

  • 募集期間:平成27年9月1日から平成27年9月30日
  • アクセス数:61件
  • 意見応募者:1人(市内1人)
  • 意見数:景観計画 9件、景観条例 1件

いただいたご意見について、適宜要約したうえ、市の考え方について次のとおり公表いたします。

番号1(景観計画)

意見要旨

瑞恵バイパスやリニアなど大規模な計画はまちづくりの新しい軸となりうるものであり、現在の景観を大切にしながらも新しい提案を行っていくべきである。守るだけではなく未来の瑞浪市を見据えての計画が必要である。

市の考え方

景観計画とは、道路や建築物などの個別の施設の整備を行う際の大前提となる、景観形成の基本的事項をまとめたものです。

番号2(景観計画)

意見要旨

瑞浪市の自然、里山の風景を破壊しているもののひとつがソーラーパネルと携帯電話のアンテナであり、景観的側面から設置方法、配色などの指導が必要である。

市の考え方

太陽光発電施設(ソーラーパネル)は、景観上の課題のひとつとして捉えています。本計画では届出の対象としていませんが、引き続き周辺環境への影響を含め、設置方法等について検討していくこととし、その旨計画案に記載しています。
携帯電話の基地局(アンテナ)は、届出の対象となる規模の場合、景観形成基準に基づいて判断します。

番号3(景観計画)

意見要旨

瑞浪駅周辺を「商業・情報・文化等の機能が集積する地域」としているが、商業施設は集積よりも分散が進んでおり、商店街のにぎわいが失われている。
駅へのアクセスや通過交通など車両のための道路は整備されているが、商店街や文化施設を利用する「ひと」のための道路整備がされているとは言いがたい。
活力と魅力のある市街地景観は本当に実現可能なのか、現在の商店街の状況や日本の商業の形態を鑑みて見直すべき。

市の考え方

JR瑞浪駅周辺は、市の玄関口として非常に重要な役割があると考えます。国のまちづくり方針においても、コンパクトな都市の形成が求められています。

番号4(景観計画)

意見要旨

景観は市外の人から見て瑞浪市がどんなまちなのかを感じるものであり、観光資源として市外の人を呼び込む力もある。この計画は没個性的な印象が強い。瑞浪にしかない何かキラッと光るものを入れるべきではないか。

市の考え方

瑞浪市内の各地域には、ひとつひとつは小さくても魅力ある景観資源が多くありますので、それらを活かした景観形成を進めていきます。

番号5(景観計画)

意見要旨

窯業のまちの景観とはどういうものなのか。レンガ煙突などを切りとって保存しても窯業のまちの景観にはならない。
陶器を焼く工場だけでなく、土を扱う工場、鋳型を作る工場、さらに工場で働く人、住む家なども含めて窯業のまちの景観ではないか。現実的に事業者は自分の工場や生活空間が景観計画の対象となることを受け入れてくれるか疑問である。
窯業は家内工業的な町工場の集積で成り立つものといわれ、町工場と住宅の混在が窯業のまちの景観であり、その形態が陶器産業の生命力であり活力の源である。瑞浪市は町をきれいにし瑞浪地区で細かな用途地域の設定や区画整理を行うことで陶器業者を郊外へ追い出したり縮小させたりすることで、陶器産業の生命力を弱めてしまった。窯業のまちの景観や地場産業としての陶器産業を活かすならば、用途地城の見直しなど都市計画法との関連を計画に含めなければならない。
瑞浪市にとって窯業の景観を大切にすることはよいことだと思うが、企業の論理の中で陶器工場は景観の保全の対象になるのか、レンガ煙突等は工場の協力で残していくことはよいが、長い将来も保全していけるのだろうかは課題のひとつである。

市の考え方

まちの景観形成における個人の生活や産業の関わりは、どこの自治体でも抱える課題ですので、「行政・市民・事業者がみんなで取り組む」という方針を掲げ、市民や事業者と協働しての景観づくりを行います。

番号6(景観計画)

意見要旨

重要な街道のひとつに「下街道」があり、釜戸、土岐、瑞浪地区は下街道によって形作られてきた街だと考えられる。瑞浪市の景観をまもるために下街道を景観計画に含めていただきたい。瑞浪市の景観としての重要性は下街道沿いに育ってきたまちにあると思う。陶地区も「中馬街道」を軸に街がつくられたのではないか。

市の考え方

下街道や中馬街道についても重要性を認識しており、景観形成の方針において触れています。

番号7(景観計画)

意見要旨

大湫地区と日吉地区を分けて考えるのではなく、大湫宿、細久手宿と中山道、日吉の山林など、一体で計画すべきではないか。
むしろ宿場の景観は、東は妻籠、馬篭、大井宿、西は御嵩、美濃へとつながっていくものである。恵那市や御嵩町など近隣の行政と連絡、調整してこそ宿場としての景観と価値を継承していくことができるのではないか。

市の考え方

市形成の沿革から8地域に分けて、個別に方針を整理しました。具体的な計画を立案する際は、地域界に捉われず検討していきます。

番号8(景観計画)

意見要旨

瑞浪北中学の新築計画は、将来の子どもたちの感性を育み、既存の小中学校の施設の在り方や、今後の施設計画にも影響する重要な計画である。景観計画にあてはめるべき計画ではないのか。

市の考え方

景観計画とは、道路や建築物などの個別の施設の整備を行う際の大前提となる、景観形成の基本的事項をまとめたものです。

番号9(景観計画)

意見要旨

バリアフリーのまちづくりや、高齢者施設の建物の指導、観光施設の整備、過疎化する場合の地域の景観の在り方など、高齢者を意識した景観計画はできないか。また、子どもの教育についても景観の果たす役割は大きい。瑞浪の豊かな里山の風景の中でこそ情緒豊かな子どもが育まれる。子どもの遊び場としての里山、町工場の風景を育てることが我々の使命ではないか。「しあわせ実感都市」を標榜している以上、しあわせを実感する主人公である高齢者や子どもたちも含めた市民が豊かな気持ちで暮らせる景観計画が重要である。

市の考え方

本計画における景観形成の目標設定において、「子ども」と「高齢者」が豊かに暮らせるまちづくりの重要性について追記します。

番号1(景観条例)

意見要旨

景観条例はまちの景観を守るというスタンスである。民間人は自分の価値観で建物をつくったり看板をあげたりして景観を乱す恐れがあるが、それが自由な経済活動であり、結果的に町や都市、国の発展を支えているものである。条例がこれらの活動を阻害することは望ましくない。
大都市では景観条例によって市民の生活空間を守る必要があるが、瑞浪市は人口4万人を切り、経済活動も弱体化し、企業誘致や地元企業の振興を探っているときに、このような条例が必要なのか。瑞浪市のような小規模なまちで多くの法律で市民活動を取り囲むのは望ましくない。
一部地域で伝続的な建物の保存などを行いたいかもしれないが、建築計画の制限は建築基準法や文化財保護法などの中で行えばよいので、改めて景観条例を設ける必要はないのではないか。景観計画を行政の計画や市長の政策の一環として進めていけば、必ずしも条例を制定する必要はないと思われる。
また、市役所の中に、民間人や民間企業の活動を適切に評価できるセンスや経験を持ち合せた人材をどのようの確保していくのか。

市の考え方

景観条例は、景観計画に定められている方針や行為の制限等を実行するために必要な事項を定めたものであり、人口規模は関係なく景観計画を運用するために不可欠なものです。また、建築基準法では景観に関する制限はできませんので、景観法に基づいた景観計画と景観条例が必要となります。
届出された行為について景観上問題がないか確認する際には、景観計画に定める景観形成基準に照合して評価を行います。また、専門的知識や経験を有する景観アドバイザーを設けることで、景観形成に関する指導や助言を受けるものとします。

担当課(問い合わせ)

瑞浪市役所 建設部 都市計画課 都市政策係
電話:0572-68-9816(直通)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土地建築係 電話:0572-68-9890
都市政策係 電話:0572-68-9890
営繕係 電話:0572-68-9817
住宅政策係 電話:0572-68-9817