政務活動費

ページ番号1003435  更新日 令和5年4月14日

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政務活動費とは

政務活動費とは、『地方自治法(第100条第14項から第16項まで)』により制定された『瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例』に基づき、議会における会派に対し瑞浪市議会議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動並びに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として交付されるものです。

交付対象、交付額、交付方法(条例第2条、第3条)

交付対象
会派に対して交付
交付金額

会派の所属議員1人につき月額10,000円×会派の議員数×12ケ月

(注)令和4年度までは月額8,000円

交付方法
当該年度の4月末日までに交付
  • 年度の途中で議員の任期が満了する場合は、当該年度の4月から任期が満了する月の属する月までの月数分の政務活動費を当該年度の4月末日までに交付
  • 年度の途中で新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌日から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を交付
  • 年度末において残額があった場合は返還(条例第8条)

政務活動費の使途基準(瑞浪市議会政務活動費の交付に関する規則別表)

調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費
研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費
会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

政務活動費収支報告書等の公開(条例第9条)

瑞浪市議会政務活動費の交付に関する条例では、政務活動費についての収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」)の提出が義務付けられ、収支報告書には領収書又はこれに準ずる書類を添付することとなっています。これらの書類は保存年限を5年と定めており、保存期間内であれば、瑞浪市情報公開条例に基づき公開することが出来ます。

条例・規則

交付実績

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務係 電話:0572-67-1112