水洗便所設置工事の融資あっせんと利子補給制度

ページ番号1005403  更新日 令和3年12月15日

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市では、水洗化の普及と促進を図るため、くみ取り便所を水洗便所に改造するための設置工事及び排水設備の設置工事に要する費用の融資あっせんを行いその融資に係る利子を補給する制度を設けています。実質利用者は利子分の負担がありません。

制度の主な概要

対象となる工事

一般家庭の水洗便所への改造工事、し尿浄化槽の廃止工事及びそれに伴う排水設備の設置工事
(注)新築は対象となりませんのでご注意ください。

対象となる方

市税等を滞納していない償還能力のある方

融資あっせんの内容

  • 融資限度額
    工事費の範囲内で10万円以上100万円以内
  • 利率
    市と取扱金融機関との契約に基づく利率
  • 償還期間
    60月以内
  • 償還方法
    元利均等月賦償還

利子補給の額

融資を受けられた方に、当該融資に係る利子に相当する額を、取扱金融機関を経由して補給します。(利子分を市から金融機関へ直接お支払いします。)これにより、お客様の実質利子負担が0円になります。

手続き

排水設備等設置確認申請時に、水洗便所等改造資金融資あっせん申し込み書に、必要書類を添付して上下水道課までお申し込みください。

  • 市税完納証明書(完納調査することを承諾する場合不要)
  • 直近年度の所得証明書又は源泉徴収票の写し
  • 改造工事の見積書(工事費用の分かるもの)
  • 上記以外に金融機関から追加書類を求められることがあります。

取扱金融機関

  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行
  • 東濃信用金庫
  • 陶都信用農業協同組合

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826