水道料金、下水道使用料等に乗じる率の引き上げ

ページ番号1001614  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

消費税率(国、地方)が10%(現行8%)に引き上げられるのに伴い、水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料・水道分担金に乗じる率が変更となります。

改定の内容

  1. 適用日 令和元年10月1日から
  2. 経過措置 令和元年10月1日時点で継続利用中の方は、10月分料金は、8%を適用し、11月分から10%を適用します。

料金早見表

10%の料金表

8%の料金表

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826