「野焼き」は禁止されています

ページ番号1005906  更新日 令和2年9月9日

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ごみ(廃棄物)を野焼き(焼却)することは、廃棄物処理法により、原則禁止されています。(一部の例外を除きます。)

野焼きを行うと、周辺に煙や灰が飛散し、洗濯物に臭いがついたり汚れたりするなど、周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生する原因となります。

また、野焼きは火災の原因にもなり、瑞浪市内においても毎年野焼きを原因とする火災が発生していますので、野焼きは絶対にやめましょう。

詳しくは添付のチラシをご覧ください。

 

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