瑞浪市一般廃棄物処理施設の検査結果の公表

ページ番号1008335  更新日 令和5年4月13日

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瑞浪市一般廃棄物処理施設における各種検査結果について

廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条第3項に基づきまして、瑞浪市クリーンセンターおよび瑞浪市不燃物最終処分場における各種検査結果についてご報告します。

検査結果について

廃棄物の処理および清掃に関する法律

(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
第八条の三 第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準および当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画および当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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経済部 クリーンセンター
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