令和3年10月1日から申請書等への押印を廃止します

ページ番号1007071  更新日 令和3年9月30日

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市では、市民・事業者の皆さまの利便性向上および行政事務の効率化を図ることを目的に、申請書等における押印の廃止を検討してきました。
令和3年9月末時点で押印を求めている1,190件の申請書等について、10月1日からは、次表のとおり扱うこととします。

区分 件数(件) 主な手続の例
10月1日から押印を廃止する手続 1,077
  • 補助金等交付申請書
  • 各種証明申請書
  • 支払請求書
10月1日以降も押印を求める手続 113
  • 契約書
  • 入札書
  • 診断書等の第三者による証明書
  • 委任状

なお、引き続き押印を求める手続についても、国等の対応等を踏まえて順次廃止に取り組みます。

 

押印を廃止する手続について

一覧表に記載のある申請書等の中には、申請者の押印は廃止し、医師の証明欄の押印は廃止しないなど、部分的に押印を存続する場合がありますので、提出される際に担当課にお尋ねください。

その他

お手持ちの申請書等に押印を求める記載がある場合でも、10月1日から押印を廃止する手続については、押印することなく申請書を提出することができます。
詳細については、各担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
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行政係 電話:0572-68-9726
財政係 電話:0572-68-9726
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契約係 電話:0572-68-9720
債権整理推進係 電話:0572-68-9726