成年後見制度

ページ番号1008684  更新日 令和5年6月19日

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成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な方が財産管理や契約を行う際に支援する制度です。

支援者

家族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が家庭裁判所によって支援者に選任されます。本人の判断能力に応じて「補助人」「保佐人」「成年後見人」と呼ばれます。

支援の内容

財産管理

財産の保全と管理、預貯金の出し入れ、不動産処分、相続手続き、不当な契約の取り消しなど

身上監護

介護・福祉サービスの利用契約、医療・福祉施設の入退所の手続きなど

成年後見制度を利用するには

申立先

申立ては管轄の家庭裁判所に行います。

申立者

申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。

提出書類等

申立てに必要なのは、申立書、診断書、手数料などです。

成年後見制度利用支援事業

身寄りがないなどの理由で申立てを行うことが困難な場合、市長が申立てを行うことができます。
申立てにかかる費用、成年後見人などへの報酬を負担することが困難な方に対し、市がその費用を助成します。

相談窓口

東濃権利擁護センター(中核機関)

令和3年度から東濃5市の連携により、多治見市総合福祉センター内に「東濃権利擁護センター」が開設されました。広報、相談、制度利用促進、後見人支援などの業務を担っています。
成年後見制度の利用を検討されている方は、東濃権利擁護センターへご相談ください。

場所
多治見市太平町2丁目39番地の1
多治見市総合福祉センター3階
営業日
月曜日から金曜日まで
(祝日および12月29日から1月3日までを除く)
営業時間
午前9時から午後5時30分まで
電話番号
0572−26−7422

月に1回、市民福祉センター「ハートピア」にて出張相談を行っています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117