移送サービス利用料助成

ページ番号1003472  更新日 令和6年11月1日

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在宅で生活している重度障がい者等の通院等の外出支援を目的に、下記事業者のリフト付福祉タクシーを利用した場合の乗車運賃の一部を助成しています。

利用できる方

  1. 一般車両を利用することが困難な、身体障害者手帳の2級以上の寝たきり状態の方
  2. 介護保険による要介護認定が要介護3以上で、寝たきり状態の65歳以上の方

1.または2.に該当する、在宅で生活している方が利用できます。

ただし、瑞浪市重度心身障がい者(児)福祉タクシー利用助成による乗車運賃の一部給付を受けている場合は利用できません。

注)寝たきり状態とは障害高齢者の日常生活自立度ランクB、Cに該当する状態をいいます。

障害高齢者の日常生活自立度
生活自立 ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する

1.交通機関等を利用して外出する

2.隣近所へなら外出する

準寝たきり ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2.介助により車いすに移乗する

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

1.自力で寝返りをうつ

2.自力では寝返りもうてない

 

利用料金(利用者負担額)

乗車運賃から乗車運賃の2分の1(100円未満の端数は切り上げ)、または3000円のいずれか低い金額を差し引いた金額。

注)助成対象となる乗車運賃は、国土交通省が定める運賃に限ります。迎車回送料金、待料金等は全額自己負担となります。

利用手続き

  1. 高齢福祉課へ申し込み書を提出し、利用者証の交付を受けます。
  2. 利用する事業者へ事前に予約します。予約時に利用者証に記載されている登録番号と氏名を伝えくだざい。
  3. 利用時には利用者証を事業者へ提示し、利用料金(利用者負担額)をお支払いください。

注)利用者証交付前の利用分は、助成の対象となりません。

注意事項

  • 利用回数は1回乗車で月4回までです。(往復で利用すると利用回数は2回です)
  • 利用回数の把握のため、利用する事業者を1社に決めてください。

利用できる事業者

(順不同、敬称略)

事業者 電話番号 所在地
有限会社SKU 0572-65-2889 瑞浪市陶町
介護タクシーカンパネラ 0573-67-8239 中津川市阿木
株式会社ひなたの風 0572-51-2953 多治見市笠原町
介護タクシークローバー 0572−44−7505 多治見市高田町
民救トランスポートQOL 0572−68−5362 瑞浪市下沖町

乗車運賃等の詳細については、直接事業者へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117