令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の一次協議について
岐阜県から令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施について通知がありました。
交付を希望される場合は、高齢福祉課へご連絡ください。
補助対象事業および補助協議単価等
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(参考)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の概要 (PDF 427.8KB)
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(参考)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について (PDF 738.7KB)
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(参考)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 (PDF 469.0KB)
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(参考)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱 (PDF 540.7KB)
協議を希望する場合
高齢福祉課高齢者政策係へご連絡いただき、以下の書類をご提出ください。
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(1)整備計画一覧表 (Excel 118.3KB)
該当なしの事業のシートは削除してください -
(2)防災・減災等事業整備計画書 (Excel 55.0KB)
(2)に関係する以下の資料を付すること。
ア.平面図、位置図、写真等(現況および改修箇所が分かるもの)
イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
(注)原則、公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出すること。
- 金額を千円単位で記載する部分について、すべて千円未満切捨の金額を記載してください。
- 見積書の表紙のみの提出は認められませんので、内容・内訳まで記載されたものを提出してください。
- ウ.補助対象面積確認シートは、複合型施設の場合など必要に応じて提出してください。複合型施設で共有部分にも効用が及ぶような整備を行う場合、適切に面積按分してください。また複合型施設のために協議額が施設全体の整備金額と異なる場合、総事業費や対象経費の実支出予定額の算出方法を示してください。
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
(注)提出を検討される事業所におかれては、事前に高齢福祉課高齢者政策係へご連絡ください。
提出方法
提出書類一式を下記の方法で提出してください。
メール:kourei@city.mizunami.lg.jp
留意事項
- 国および市の予算の都合等により、提出いただいたすべての事業が補助対象になるとは限りません。
- 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業については、原則、1施設につき1回を限度として申請することとしてきましたが、国土強靱化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととなりました。なお、このほかの事業メニューについても同様の取扱いとなっています。
- 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備および給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があるので十分留意ください。(耐震性が確保されていることが分かる資料を整備してください。)
- 非常用自家発電設備の整備は、原則可搬型は認められません。
- 協議の結果、内示を受けたにも関わらず、取り下げを行った事業者については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度が下がります。
- 事業ごとに福祉避難所の指定、医療的要配慮者の有無、築年数および過去の応募状況等を考慮し、優先順位をつけることとなります。あらかじめご了承ください。
- 事業を行うため締結する契約は、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。
- 補助金等によって取得した財産は、厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、東海北陸厚生局長の承認を受けないで、財産処分(転用、譲渡、貸付、取壊し、交換、廃棄)を行ってはいけません。承認を受けずに行った財産処分は、補助金等の返還が必要になる場合があります。詳細は東海北陸厚生局のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117
