令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の二次協議について
岐阜県より令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における二次協議の実施について通知がありました。
協議を希望される場合は、高齢福祉課へご連絡ください。
補助対象事業および補助協議単価等
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参考1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱 (PDF 206.3KB)
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参考1-1 新旧対照表 (PDF 952.5KB)
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参考1-2 新旧対照表 (PDF 1.1MB)
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参考2 ハード交付金概要 (PDF 855.7KB)
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参考3 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について (PDF 738.7KB)
連絡期限
令和7年12月18日(金曜日)
採択方針
予算の範囲内で交付するものとし、以下の方針より採択を行う予定となっています。
- 業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画および避難確保計画等の策定がない施設については原則補助対象外
- 福祉避難所の指定・協定の状況
留意事項
- 国および市の予算の都合等により、提出いただいたすべての事業が補助対象になるとは限りません。
- 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備および給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があるので十分留意ください。(耐震性が確保されていることが分かる資料を整備してください。)
- 非常用自家発電設備の整備は、原則可搬型は認められません。
- 協議の結果、内示を受けたにも関わらず、取り下げを行った事業者については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度が下がります。
- 事業ごとに福祉避難所の指定、医療的要配慮者の有無、築年数および過去の応募状況等を考慮し、優先順位をつけることとなります。あらかじめご了承ください。
- 事業を行うため締結する契約は、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。
- 補助金等によって取得した財産は、厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、東海北陸厚生局長の承認を受けないで、財産処分(転用、譲渡、貸付、取壊し、交換、廃棄)を行ってはいけません。承認を受けずに行った財産処分は、補助金等の返還が必要になる場合があります。詳細は東海北陸厚生局のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117
