公民館使用(利用)許可申請

ページ番号1002050  更新日 令和2年2月17日

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事務・手続名

公民館使用(利用)許可申請

概要

公民館の施設を使用(利用)するときは事前に使用(利用)申請が必要です。下記の期間内に手続きしてください。使用(利用)を許可するときは、使用(利用)許可書を交付します。
使用料(利用料金)は使用日以前に納付してください。

手続きに必要なもの

公民館使用(利用)許可申請書

担当窓口情報

担当部課名
各公民館

書式

各公民館にお問い合わせください。

使用許可申請の期間

中央公民館

ホール・楽屋

使用日の属する月の初日の12月前から使用日の10日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の4月1日~使用年の4月5日

ホールと併用するときのホール・楽屋以外

使用日の属する月の初日の12月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の4月1日~使用年の4月12日

展示室・講堂

使用日の属する月の初日の6月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の10月1日~使用年の4月12日

その他

使用日の属する月の初日の3月前から利用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の1月1日~使用年の4月12日

中央公民館以外の公民館

使用日の属する月の初日の6月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の10月1日~使用年の4月12日

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 生涯学習課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

生涯学習推進係 電話:0572-68-5281
文化芸術振興係 電話:0572-68-5281