公民館使用(利用)許可申請
事務・手続名
公民館使用(利用)許可申請
概要
公民館の施設を使用(利用)するときは事前に使用(利用)申請が必要です。下記の期間内に手続きしてください。使用(利用)を許可するときは、使用(利用)許可書を交付します。
使用料(利用料金)は使用日以前に納付してください。
手続きに必要なもの
公民館使用(利用)許可申請書
担当窓口情報
- 担当部課名
- 各公民館
書式
各公民館にお問い合わせください。
使用許可申請の期間
中央公民館
ホール・楽屋
使用日の属する月の初日の12月前から使用日の10日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の4月1日~使用年の4月5日
ホールと併用するときのホール・楽屋以外
使用日の属する月の初日の12月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の4月1日~使用年の4月12日
展示室・講堂
使用日の属する月の初日の6月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の10月1日~使用年の4月12日
その他
使用日の属する月の初日の3月前から利用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の1月1日~使用年の4月12日
中央公民館以外の公民館
使用日の属する月の初日の6月前から使用日の3日前まで
例:4月15日に使用するとき
前年の10月1日~使用年の4月12日
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 生涯学習課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
生涯学習推進係 電話:0572-68-5281
文化芸術振興係 電話:0572-68-5281