公民館使用(利用)許可変更(取消)申請

ページ番号1002049  更新日 令和2年2月17日

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事務・手続名

公民館使用(利用)許可変更(取消)申請

概要

公民館の使用を変更したり取り消すときは使用(利用)許可変更(取消)申請書が必要です。取消の承認日によって、還付できる使用料(利用料金)が異なりますので注意してください。

手続きに必要なもの

使用(利用)許可変更(取消)申請書

担当窓口情報

担当部課名
各公民館

書式

各公民館へお問い合わせください。

使用料の還付額

中央公民館

ホール・展示室

使用許可日~使用日の30日前
使用料の90%
使用日の29日前~使用日の15日前
使用料の50%
使用日の14日前~使用日
還付できません

ホール・展示室以外

使用許可日~使用日の7日前
使用料の90%
使用日の6日前~使用日の3日前
使用料の50%
使用日の2日前~使用日
還付できません

中央公民館以外の公民館

使用許可日~使用日の7日前
使用料の90%
使用日の6日前~使用日の3日前
使用料の50%
使用日の2日前~使用日
還付できません

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

社会教育係 電話:0572-68-5281
生涯学習推進係 電話:0572-68-5281
芸術振興係 電話:0572-68-5281