こども食堂の運営費用に対する補助金について
こどもの健やかな育ちを応援し、地域住民との交流を促進するため、市内において
「こども食堂(子ども食堂)」を実施する団体に対し、補助金を交付します。
子ども食堂とは
こどもたちに対して幅広く、無償または実費相当額で食事を提供する活動をいいます。
こども以外(地域の高齢者、保護者、障がいのある方等)の利用があっても差し支えません。
補助金の額
補助対象経費(注)1の合計額から、利用料その他の収入を控除して得た額(注)2とします。
ただし、こども食堂の開催1回あたり10,000円および年間合計200,000円を上限とします。
(注)1 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、食材費、役務費、保険料、使用料
および賃借料、備品購入費
(注)2 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
交付の条件
活動内容に関する条件
(1) 瑞浪市内でこども食堂を開設および運営すること。
(2) 1食あたりの利用料ついて、こどもは無料または実費相当額以下とすること。
また、18歳以上の方に対しては、実費相当額の利用料とすること。
(4) 学習支援やレクリエーション活動などの提供にも努めること。
(5) 開設時、常駐できる責任者を配置すること。
(6) 最初の開催月から年度末までの月数以上、計画的に開催すること。
ただし、小中学校の長期休業中にのみ開催する場合は、8回以上開催すること。
(7) 補助金の交付後、少なくとも翌年度は、こども食堂を継続する見込みがあること。
(8) こどもが幅広く参加できるように広報等を行うこと。
(9) 保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等、所要の衛生管理を行うこと。
(10) 設備、周囲の環境および運営時間等に配慮し、利用者および事業従事者を対象にした
傷害保険に加入する等、安全確保に努めること。
(11) 営利活動、宗教的活動および政治的活動を行わないこと。
(12) 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。
(13) 補助金の交付を受けようとする年度において、補助の対象となる経費について市から
他の補助金の交付を受けていないこと(交付対象となる経費が重複しない場合は除きます)。
運営団体に関する条件
(1) 定款、会則等を備えていること。
(2) 補助対象事業とその他の事業等に係る経費を区別し、収支を明らかにできること。
(3) 活動内容が公序良俗に反しないこと。
(4) 瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
(5) 市町村民税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。
申請方法
事前に、交付申請を行う旨を瑞浪市役所こども家庭課までお知らせください。
その後、以下の申請書類に関係書類を添えてご提出ください。
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様式第1号 交付申請書 (Word 26.1KB)
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様式第2号 事業計画書 (Excel 74.0KB)
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様式第3号 収支予算書 (Excel 52.5KB)
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団体の概要(様式例) (Word 19.6KB)
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会則(様式例) (Word 17.8KB)
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事業を行う目的を記載した理由書(様式例) (Word 26.0KB)
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【参考】瑞浪市子ども食堂運営支援事業費補助金交付要綱 (PDF 158.5KB)
申請期間
「こども食堂」を開催する年(補助金の交付を受けようとする年)の
4月1日(休日の場合は、直後の市役所営業日)
から
4月末(休日の場合は、直前の市役所営業日)
まで
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
こども園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210
