特別児童扶養手当

ページ番号1002117  更新日 令和6年4月1日

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精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。

対象児童

おおむね療育手帳では、A1、A2、B1程度、身体障害者手帳では1から3級程度です。(ただし手帳を所持していても認定されない障害もあります。)

手当の額(請求月の翌月から対象)

1級(重度)

1人につき月額52,400円

2級(中度)

1人につき月額34,900円

(注)令和4年4月現在。所得制限があります。

認定請求の手続きに必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 所定の診断書(診断書は省略できる場合もあります)
    用紙は社会福祉課にあります
  3. 請求者名義の通帳
  4. 印鑑(認印も可)
  5. 対象児童の療育手帳・身障手帳(お持ちの方のみ)
  6. その他必要書類
    詳しくは担当窓口にお問い合わせ下さい

手当の支払い

  • 12月から3月分の手当:4月11日
  • 4月から7月分の手当:8月11日
  • 8月から11月分の手当:12月11日

(支払日が土曜日・日曜日および祝日に当たる場合は、その前日)

に希望された口座に振込まれます。

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部・社会福祉課障がい福祉係
電話番号
0572-68-2111(内線102・162)
直通番号
0572-68-2113

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113