特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
対象児童
おおむね療育手帳では、A1、A2、B1程度、身体障害者手帳では1から3級程度です。(ただし手帳を所持していても認定されない障害もあります。)
手当の額(請求月の翌月から対象)
1級(重度)
1人につき月額52,400円
2級(中度)
1人につき月額34,900円
(注)令和4年4月現在。所得制限があります。
認定請求の手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 所定の診断書(診断書は省略できる場合もあります)
用紙は社会福祉課にあります - 請求者名義の通帳
- 印鑑(認印も可)
- 対象児童の療育手帳・身障手帳(お持ちの方のみ)
- その他必要書類
詳しくは担当窓口にお問い合わせ下さい
手当の支払い
- 12月から3月分の手当:4月11日
- 4月から7月分の手当:8月11日
- 8月から11月分の手当:12月11日
(支払日が土曜日・日曜日および祝日に当たる場合は、その前日)
に希望された口座に振込まれます。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・社会福祉課障がい福祉係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線102・162)
- 直通番号
- 0572-68-2113
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113