就学援助制度

ページ番号1007210  更新日 令和3年11月29日

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事務・手続名

準要保護児童生徒就学援助制度

概要

経済的な理由によって、小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、給食費や学用品費等の一部を援助する制度です。

対象者

瑞浪市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方で、次の認定基準のいずれかにあてはまる方

  1. 生活保護の規定による保護の停止または廃止になった。
  2. 市町村民税の非課税または減免を受けている
  3. 固定資産税の減免を受けている。
  4. 国民年金の掛金の免除を受けている。
  5. 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けている。
  6. 児童扶養手当の支給を受けている。(児童手当ではありません。)
  7. 上記に該当するものではないが、収入が少なく就学が困難である。

内容

  1. 学用品費
  2. 新入学児童生徒学用品費
  3. 通学用品費
  4. 郊外活動費
  5. 修学旅行費
  6. 学校給食費

(注)援助費は教育委員会が別に定めます。

手続き

  1. 申請方法
    お子さんが在籍する小中学校に申し出てください。小・中学校どちらにも通学している場合には、小学校に連絡してください。申請書をお渡しします。その際に必要な書類等について書面にてご案内します。申請書等提出時に校長との面談を行い、後日居住地区の民生委員との面談を行います。
  2. 認定
    教育委員会にて認定審査を行います。その結果は、認定の可否にかかわらず、お子さんが在籍する小中学校を通じて連絡します。

注意事項

この制度は、就学にかかる費用の一部を援助するものであり、毎月の学校徴収金の支払いを免除するものではありません。学校徴収金については、各自支払いが必要です。

また、年度ごとの認定になるので、毎年申請が必要です。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

教育支援係 電話:0572-68-9833
家庭教育係 電話:0572-68-9833
教育推進係 電話:0572-68-9834