就学校の指定変更

ページ番号1003512  更新日 令和2年2月17日

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瑞浪市教育委員会では、規則により小中学校の就学区域を定めていますが、下記の事項に該当する場合は、保護者の申請により就学校の変更を申し立てすることができます。

就学校の指定変更の許可基準

1.転出・転居

新築等により転出先が決まっており早めに転出先にある学校への通学を希望する場合。逆に転居等のため転出するが、しばらく今までの学校への通学を希望する場合。(ともに期間は最長1年まで)

2.家庭の事情

児童・生徒の帰宅時に保護者が不在のため、保護者の勤務地等の居住地以外の学校へ通学を希望する場合、DVの場合等。

3.身体的理由

肢体不自由や病弱等の理由で自宅から距離の近い学校を希望する場合。

4.特別支援学級の有無

本来通う学校に希望する特別支援学級がない場合。

5.いじめや不登校への対応

いじめや不登校への対応のため緊急避難的に学校を替わりたい場合。

6.部活動の有無

本来通う学校に本人が希望する部活動がない場合。

瑞浪市以外の市町村の学校への就学を希望する場合は、その市町村教育委員会との協議が必要です。事前にお問い合わせください。

問い合わせ先
瑞浪市教育委員会・学校教育課
電話番号
0572-68-9833/0572-68-2111(内線487.488)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

教育支援係 電話:0572-68-9833
家庭教育係 電話:0572-68-9833
教育推進係 電話:0572-68-9834