風しんの追加的対策

ページ番号1001857  更新日 令和7年5月20日

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風しん予防接種期間の延長について

麻しん風しんの定期予防接種に使用されている麻しん風しん混合ワクチンについて、令和6年中に一部の自治体および医療機関において供給が行き届いていないことが確認されています。
そのため、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの、その期間内に接種を受けられない見込みがある方に対して、接種対象期間が延長となりました。

まだ接種がお済みでない方は、早めに医療機関へご予約ください。

対象

昭和 37 年4月2日~昭和 54 年4月1日生まれの男性の内、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方でワクチン未接種者
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外

期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

予防接種の受け方

抗体検査の結果、「定期予防接種の対象」と判定された方が対象です。

  1. 事前に医療機関にご予約ください。
  2. 受診します。(持ち物:個別通知ハガキ、抗体検査の検査結果が分かるもの、本人確認書類)
  3. 予防接種を受けます。

令和7年4月接種分以降 医療機関の皆様へ

接種事務について

予診票について、予防接種のみの延長となりますので、クーポン券の貼付の必要がなくなりました。もしクーポン券を持参された方がいた場合は予診票の裏面にはってください。また、予診票は令和6年度に使用していた予診票をそのまま使用していただくか、新たな様式をご使用ください。

請求方法について

指定医療機関の方へ

毎月末までに土岐医師会に予診票をご提出ください。土岐医師会を通じて委託料金をお支払いいたします。

(注)他市町村の方を受けていただく際は、対象者の住民登録がある自治体へご確認ください。

岐阜県広域化予防接種事業医療機関の方へ

当市へ直接毎月10日までにご請求ください。

請求書および予診票を当市へ送付ください。受け取り・審査後に委託料金をお支払いいたします。

請求書は岐岐阜県広域化予防接種事業の様式をご使用ください。

県外の医療機関の方へ

公費接種は事前に当市に申請していることが条件となりますので、当市送付の予防接種実施依頼書にて本人確認をお願いいたします。

  • 接種料金は本人から全額徴収してください。
  • 償還払いとなりますので、予診票または写し、領収書および診療明細書(予防接種の種類がわかるもの)を本人にお渡しください。

(注)償還払いとは、市や県の協力医療機関以外で予防接種を受けた場合に、本人は医療機関で一旦、接種費用の全額をお支払いいただき、後日、市へご請求いただくことで接種費用を払い戻す仕組みです。

風しん抗体検査が公費で受けられる期間は終了しました

これから生まれてくる赤ちゃんを社会全体で守るため、受けてみえない方はこの機会に抗体検査を受けましょう

風しんへの抵抗力(免疫)がないと、多くの人に感染させる可能性があります。妊娠初期の妊婦が感染すると、出生児が先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障害がでること)になる可能性があります。
予防するためには風しんへの抵抗力(免疫)を持っていることが重要ですが、下記対象者の方は公的な予防接種をうける機会がなく、他の世代に比べて抵抗力をもっている方の割合が低いといわれています。
そのため国の風しんの追加的対策にて、下記対象者は風しんの抗体検査と、予防接種(抗体がない場合)を無料で受けられます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786