家計調査

ページ番号1009477  更新日 令和6年3月14日

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令和6年1月から、岐阜県知事より任命された調査員が、一部のお宅を訪問します。調査へのご協力をお願いします。

家計調査とは

目的

家計調査は、統計法に基づく基幹統計「家計統計」を作成するための統計調査であり、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的としています。

調査の対象

総務省が指定する調査地域の中から、統計上の一定の抽出方法に基づき、無作為に選定された世帯が調査対象となります。

ただし、下記に掲げる世帯等は世帯としての収入と支出を正確に計ることが難しいことなどの理由から、調査を行っていません。

(1) 学生の単身世帯
(2) 病院・療養所の入院者、矯正施設の入所者等の世帯
(3) 料理飲食店、旅館または下宿屋(寄宿舎を含む。)を営む併用住宅の世帯
(4) 賄い付きの同居人がいる世帯
(5) 住み込みの営業上の使用人が4人以上いる世帯
(6) 世帯主が長期間(3か月以上)不在の世帯
(7) 外国人世帯

調査対象地域

瑞浪市では山田町の一部、明賀台の一部、稲津町小里の一部が調査対象地域に指定されています。

調査期間

二人以上の世帯は6ヶ月間、単身世帯は3ヶ月間になります。

調査方法

1.岐阜県知事から任命された調査員が調査地域内にお住まいのすべての世帯を訪問します。
 訪問した際には、調査員から以下についてお伺いします。

 ・世帯主のお名前(家計収支の中心を担う方)

 ・住所

 ・世帯主のご職業(勤労、無職、自営業・学生の4区分に分けるため)

 ・世帯人数(二人以上の世帯か単身世帯かを判断するため)

2.調査地域内で無作為に抽出された世帯に県から依頼状を送付し、調査員が調査の説明と依頼のため訪問します。

3.調査開始後は月2回調査員が家計簿をお預かりにお伺いします。
 (オンラインでご協力いただく場合は基本的に訪問しません)

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 企画政策課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

企画政策係 電話:0572-68-9740
デジタル推進係 電話:0572-68-9735