瑞浪市都市計画審議会

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瑞浪市都市計画審議会とは

都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、瑞浪市都市計画審議会を設置しています。
瑞浪市都市計画審議会設置条例にて、審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりです。

  1. 法の規定によりその権限に属された事項を調査審議すること
  2. 市長の諮問に応じ本市の都市計画に関する事項を調査審議すること
  3. 本市の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること

会議資料及び会議録