選挙運動

ページ番号1003149  更新日 令和8年9月2日

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選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること(そのために相手候補者を当選させないことも含む)を目的に選挙人に働きかけることであり、選挙運動期間中のみ認められます。

選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える活動ですが、立候補しても無制限に行うことができません。それぞれの選挙ごとに期間や選挙運動の内容に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から投票日の前日までの選挙運動期間中に限り、行うことができます。選挙運動期間は、次のとおり選挙ごとに異なります。

〇衆議院議員選挙
 選挙運動期間:12日間
〇参議院議員選挙
 選挙運動期間:17日間
〇都道府県知事選挙
 選挙運動期間:17日間
〇都道府県議会議員選挙
 選挙運動期間:9日間
〇指定都市を除く市および特別区の首長・議員選挙
 選挙運動期間:7日間

事前運動とはどんなことをいいますか

公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを、「事前運動」として禁止しています。

これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。

なお、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。

ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等の具体的な状況をもとに、警察官等により総合的に判断されます。

一般的に事前運動とはみなされない行為

立候補の準備行為

政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど

選挙運動の準備

選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など

政治活動

地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など

後援会活動

選挙運動にわたらない政治活動

社交的行為

通常の一般の範囲(ただし、寄付には一定の制限があります。)

候補者が行える選挙運動

立候補者が行う選挙運動には、選挙運動用通常葉書やポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。

その方法の主なものは、次のとおりです。

ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動としては、選挙運動用通常葉書のように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するものおよび新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。

文書図画の頒布

頒布することができる文書図画は、選挙運動用通常葉書と選挙運動用ビラです。これらについては、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。

選挙運動用葉書については、指定された郵便局から葉書の交付を受けるか、手持ちの葉書に選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。

選挙運動用葉書および選挙運動用ビラの頒布可能枚数は以下のとおりです。

【選挙運動用葉書およびビラの枚数】
〇市長選挙
 選挙運動用葉書:8,000枚以内
 選挙運動用ビラ:16,000枚以内
〇市議会議員選挙
 選挙運動用葉書:2,000枚以内
 選挙運動用ビラ:4,000枚以内

文書図画の掲示

掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車・船舶および個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。

新聞広告

新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られます。選挙に関する新聞広告を掲載できる回数およびその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。

また、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。

【市長選挙および市議会議員選挙の場合】

候補者は、選挙運動の期間中に2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

言論による選挙運動

言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。

政見放送・経歴放送

政見放送は、衆議院(小選挙区選出、比例代表選出)議員選挙、参議院(選挙区選出、比例代表選出)議員選挙および都道府県知事の選挙に限って行われます。

放送時間や回数は、届出候補者や名簿登載者の数に比例して割り振られます。また、経歴放送は、候補者から提出された経歴書に基づき、テレビ・ラジオによって放送されます。

ただし、これは経歴のみを紹介するにとどまります。

個人演説会

個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。

公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。

また、演説会の開催告知については選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。

しかし、候補者の経歴、政見等を記載したビラ、チラシ等は会場で配ることはできません。

街頭演説

街頭または広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。

街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。

ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。

なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。

連呼行為

短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。

連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車または船舶の上ですることが認められています。

ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。

誰でも自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)候補者、選挙運動員または第三者が自由に行うことができます。

  • 電話による投票依頼

電話による選挙運動は、法律上制限されていません。

  • 個々面接

個々面接とは、路上や車中でたまたま会った人に対して行うもので投票依頼もできます。

  • 幕間演説

映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除きます。)

(注)ただし、次のような人たちは、選挙運動をすることができません。

  • 選挙運動を全面的に禁止されている人

・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
・18歳未満の者
・選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者

  • 関係区域で禁止されている人

・選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

  • 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

・国・地方公共団体の公務員
・公団・公庫の委員と役職員
・教育者

禁止されている主な選挙運動

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

  • 戸別訪問

投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。

  • 署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として署名運動をすること。

  • 飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物((注)湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。

  • 気勢を張る行為

自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

  • 選挙期日後の行為

当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

  • 人気投票の公表

何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

  • 18歳未満の者の選挙運動

18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。

  • 買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。

公営(国または地方公共団体が一部の費用を負担)による選挙運動

選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、または候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。

公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行のほか、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常葉書の交付・作成、選挙運動用ビラの作成、選挙事務所の立札・看板や選挙運動用ポスターの作成、新聞広告、政見放送、経歴放送、などがあります。

ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

【市長選挙および市議会議員選挙の場合】
選挙運動費用のうち、次のものは市の公費負担条例により、市が候補者に代わって業者等に支払います。ただし、区が負担する額には一定の上限があります。
(1)選挙運動用自動車の使用にかかる費用
(2)選挙運動用ポスターの作成費用
(3)選挙運動用ビラの作成費用

参考

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