臨時職員に係る社会保険料算定誤りについてのお詫び

ページ番号1008424  更新日 令和5年3月25日

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 平成27年6月から平成31年3月までの期間において、一部の臨時職員の社会保険料について、算定誤りが判明いたしました。
 対象となった方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 このたびの算定誤りについては、確認作業の不徹底が原因であります。今後はこのような誤りがないよう、細心の注意を払って業務を遂行し、再発防止に努めてまいります。

1.算定誤りの概要

 平成27年6月から平成31年3月までの期間に、7名(全12件)の臨時職員の社会保険料について算定を誤り、賃金から被保険者負担分を過少または過大に控除していました。
(内訳)

  • 過少控除となった人数および金額
     2名(全5件) 34,062円
  • 過大控除となった人数および返還額(利息相当額含む)
     5名(全7件) 22,366円

2.経緯

 令和4年5月23日に行われた、例月現金出納検査において、賃金から差し引いた社会保険料(被保険者負担分)を保管する歳入歳出外現金に、不足額が生じていることが判明しました。秘書課の調査の結果、平成27年6月以降、12件の社会保険料の算定および控除誤りが明らかになりました。

3.原因

 算定誤りが判明した期間については、秘書課を含む複数の課等をまたいで社会保険料控除に係る手続きを行っておりました。各課等が行う手続きの過程において、社会保険料の算定誤りおよび賃金支払いに係るシステム処理時の入力漏れ等が発生し、社会保険料(被保険者負担分)が過少控除または過大控除となりました。

4.対象となられた方への対応

 秘書課職員が、対象となられた方々を個別に訪問等し、お詫びを申し上げるとともに、事案の詳細と再発防止策についてご説明いたしました。
 過少控除の対象となられた方におかれましては、納付のご対応をいただき、過大控除の対象となられた方については、社会保険料に利息相当額を付して3月下旬に返還いたします。

5.現在の社会保険料控除に係る業務体制

 算定誤りが判明した期間は、社会保険料控除の手続きについて、複数の課等にまたがる処理を行っておりました。令和2年度からは、会計年度任用職員制度へ移行したことに伴い、新たな給与支払システムを導入したため、秘書課が一括して社会保険料控除の手続きを行っています。

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