施設整備計画と事後評価

ページ番号1007069  更新日 令和6年3月12日

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施設整備計画

学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務づけられているため、同法に基づき本市の施設整備計画を公表します。

事後評価

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表します。

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