瑞浪駅北地区事業事業認可の取得について

ページ番号1011589  更新日 令和8年1月30日

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現在、瑞浪駅駅北地区において進めている複合公共施設整備および駐車場整備について、岐阜県の事業認可を取得しました。事業の概要は以下のとおりです。

事業認可の取得について

瑞浪都市計画教育文化施設事業

1 都市計画事業の種類および名称
 瑞浪都市計画教育文化施設事業
 1号 瑞浪駅北地区複合公共施設

2 施行者の名称
 瑞浪市

3 事務所の所在地
 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地

4 事業地の所在
 ア 収用の部分
 岐阜県瑞浪市寺河戸町字沖中および字蟹淵地内
 イ 使用の部分
 なし
 

瑞浪都市計画駐車場事業

1 都市計画事業の種類および名称
 瑞浪都市計画駐車場事業
 2号 瑞浪市営駅北駐車場

2 施行者の名称
 瑞浪市

3 事務所の所在地
 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地

4 事業地の所在
 ア 収用の部分
 岐阜県瑞浪市寺河戸町字沖中、字蟹淵および字道下地内
 イ 使用の部分
 なし
 

都市計画事業の認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内において、事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合には、瑞浪市長の許可を受けなければなりません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額、当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を瑞浪市に届け出なければなりません。

このページに関するお問い合わせ

建設部 シティプロジェクト推進課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

都市開発係 電話:0572-68-9270
都市施設整備係 電話:0572-68-9270