指定管理者制度運用の方針

ページ番号1009746  更新日 令和6年4月1日

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指定管理者制度とは

平成15年(2003年)に地方自治法が改正され、指定管理者制度が創設されました。それまでは公の施設の管理を行う者は市もしくは管理委託制度に基づく公共的団体に限られていましたが、指定管理者制度により、民間事業者やNPO等の団体も公の施設の管理を行うことができるようになりました。本市では平成18年度(2006年度)から本制度を導入しています。

公の施設とは

地方自治法第244条第1項に規定する住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。

指定管理者制度運用の方針

指定管理者制度を効果的に運用するため、本方針を定めています。

指定管理者制度を導入している施設

施設名 導入年度 指定期間 指定管理者 担当課

市民福祉センター ハートピア

H18 R3-R7 瑞浪市社会福祉協議会 社会福祉課
障害者デイサービスセンターさくら

H18

R3-R7 瑞浪市社会福祉協議会 社会福祉課
児童センター・児童館(4施設) H18 R3-R7 瑞浪市社会福祉協議会 子育て支援課

子ども発達支援センター ぽけっと

H18 R3-R7 瑞浪市社会福祉協議会 子育て支援課
在宅老人デイサービスセンター(2施設)

H18

R3-R7

瑞浪市社会福祉協議会 高齢福祉課
老人憩いの家(3施設) H18 R3-R7 瑞浪市社会福祉協議会 高齢福祉課

農産物等直売所 きなぁた瑞浪

H24 R4-R8 みずなみアグリ株式会社 農林課
大湫町旧森川訓行家住宅 H28 R3-R7 大湫町コミュニティ推進協議会 商工課
産業振興センター H29 R4-R8 瑞浪陶磁器卸商業協同組合 商工課

地域交流センター ときわ

H21 R6-R10 特定非営利活動法人 みずなみ常盤座 都市計画課
釜戸公民館 H19 R4-R8 釜戸町まちづくり推進協議会 社会教育課
日吉公民館 H21 R6-R10 日吉町まちづくり推進協議会 社会教育課
稲津公民館 H21 R6-R10 特定非営利活動法人 明日の稲津を築くまちづくり推進協議会 社会教育課
陶公民館 H23 R3-R7 陶町明日に向って街づくり推進協議会 社会教育課
大湫公民館 H28 R3-R7 大湫町コミュニティ推進協議会 社会教育課
市民図書館 H20

R5-R9

特定非営利活動法人 こまどり会 社会教育課
自然ふれあい館 H18 R5-R9 釜戸町まちづくり推進協議会 スポーツ文化課
  • 各施設については、担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

瑞浪市役所
代表電話番号:0572-68-2111