瑞浪市議会基本条例

ページ番号1003437  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

条例の趣旨

議会及び議員の活動原則、市民と議会の関係、市長と議会との関係を明らかにし、行政に対する監視機能や政策立案能力を高めるとともに、公正性、倫理性の確保と市民に開かれた議会運営に務め、市民の負託に応えるため、議会における最高規範として、瑞浪市議会基本条例を制定いたしました。

(平成26年9月5日可決)

条文

策定までの主な経緯

平成24年11月20日
議会運営委員会が議会改革について視察
平成24年11月21日
視察先:東京都多摩市、武蔵野市、早稲田大学マニフェスト研究所
平成25年5月9日
議会運営委員会が議会基本条例について視察
平成25年5月10日
視察先:福岡県福岡市、小郡市
平成26年2月21日
議会改革・議会基本条例特別委員会を設置
以降、第3回定例会までに委員会9回、協議会1回開催
平成26年7月28日
瑞浪市議会基本条例(案)についてのご意見を募集
平成26年9月5日
平成26年第3回瑞浪市議会定例会 可決
同日施行

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務係 電話:0572-67-1112