セーフティネット保証4号、5号について(新型コロナウイルス関連)

ページ番号1006696  更新日 令和6年4月1日

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令和6年4月1日現在

国は、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化している中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)による支援措置の実施を決定し、全都道府県を指定地域としました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号認定の指定期間は、令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までとなります。

セーフティネット保証5号認定につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
(注)令和3年8月1日から全業種対象の期間が終了し、業種指定となりました。
現在のセーフティネット保証5号認定の指定業種一覧は令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までとなります。
(注)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
詳細は中小企業庁のホームページでご確認ください。

【重要なお知らせ】取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)の認定申請様式を変更します。新様式は下記にあります。

詳細は以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証4号認定

突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 法人の場合は本市に本店または事業所があり、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。個人事業主の方は本市に事業所があり、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害(新型コロナウイルス含む)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注)「前年」は新型コロナウィルス感染症の影響を受ける前の年の同期を指します。
  • 新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とせず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。(例)最近1ヶ月が令和5年8月の場合、「前年」は令和4年8月とせず、同感染症の影響を受ける前の令和元年8月の売上高と比較をする。
  • ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降の売上高と最近1ヶ月との比較についても、当市へ相談の上、令和2年2月以降に申請者が同感染症の影響を受けたと確認ができるときは、比較対象として認めることとします。(例)最近1ヶ月が令和5年8月の場合、同感染症の影響を受けたのが令和2年10月のとき、令和2年8月を前年同期として、その売上高を比較対象とします。

(注)令和2年2月以降の売上高を最近1ヶ月との比較対象にする場合は、申請書類作成前に商工観光課までご相談ください。

申請方法

提出書類

  • 認定申請書
  • 直近1か月の売上高が確認できる書類(任意様式)
  • 前年(コロナの影響を受ける前)の売上高が確認できる書類(法人の場合は直近の法人事業概況説明書、個人事業主の場合は直近の確定申告書)
  • 委任状(金融機関の方が提出する場合)

業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者は、以下のいずれかの申請書にて申請してください。

(注)売上高の減少率は小数点第1位まで記入し、小数点第2位は切り捨ててください。

提出先および提出方法

  • 瑞浪市役所4階商工観光課窓口へご提出ください。(申請は金融機関以外の方の代理申請は認められません。)
  • 金融機関の方が代理申請する場合、必ず委任状が必要となります。

セーフティネット保証5号認定

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策としてセーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。
対象業種につきましては、下記をご覧ください。

対象中小企業者

  • 申請者が、国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が当該感染症発生直前の同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高等が当該感染症発生直前の同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
  • 新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とせず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。(例)最近1ヶ月が令和5年8月の場合、「前年」は令和4年8月とせず、同感染症の影響を受ける前の令和元年8月の売上高と比較をする。
  • ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降の売上高と最近1ヶ月との比較についても、当市へ相談の上、令和2年2月以降に申請者が同感染症の影響を受けたと確認ができるときは、比較対象として認めることとします。(例)最近1ヶ月が令和5年8月の場合、同感染症の影響を受けたのが令和2年10月のとき、令和2年8月を前年同期として、その売上高を比較対象とします。

(注)令和2年2月以降の売上高を最近1ヶ月との比較対象にする場合は、申請書類作成前に商工観光課までご相談ください。

申請方法

提出書類

  • 認定申請書
  • 直近1か月の売上高が確認できる書類(任意様式)
  • 前年(コロナの影響を受ける前)の売上高が確認できる書類(法人の場合は直近の法人事業概況説明書、個人事業主の場合は直近の確定申告書)
  • 履歴事項全部証明書
  • 委任状(金融機関の方が提出する場合)

(注)申請書Aは、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の業種すべてが指定業種に属する場合。
(注)申請書Bは、主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。
(注)申請書Cは、指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合。

業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者は、以下のいずれかの申請書にて申請してください。

(注1)売上高の減少率は小数点第1位まで記入し、小数点第2位は切り捨ててください。
(注2)時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高の減少でも申請可能です。

提出先および提出方法

  • 瑞浪市役所4階商工観光課窓口へご提出ください。(申請は金融機関以外の方の代理申請は認められません。)
  • 金融機関の方が代理申請する場合、必ず委任状(様式任意)が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803