自動車の臨時運行許可申請

ページ番号1001781  更新日 令和6年3月26日

印刷大きな文字で印刷

事務・手続名

自動車の臨時運行許可申請

概要

車検証の有効期限が切れた自動車など運行用件を満たしていない車は、一般の道路を運行することができません。臨時運行許可制度とは、このような車が運行用件を満たすために、検査場へ一時的に運行することを目的として、特例的に認められた制度です。

対象車両

  • 普通自動車
  • 軽自動車(検査対象のもの)
  • 小型自動車
  • オートバイ(排気量250ccを超えるもの)
  • 大型特殊自動車

運行の目的

  • 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送
  • 車両整備、修理(検査、登録などを受けることを前提としていること)のための、整備工場への回送
  • ナンバープレート(自動車登録番号標)の盗難などによる再交付申請のための回送
  • 性能試験を行うために運行する試運転のための回送
    (注:販売のための試乗は対象外)

など

運行の経路

瑞浪市を含む運行経路

運行の期間

5日を限度とした必要な最小日数

許可証・番号標受取日

自動車を運行する当日

(注)早朝から運行する場合や、運行期間の初日が休日の場合などは、前日の申請で受付

申請方法

来庁またはオンライン、いずれかの方法でご申請ください。

来庁して申請する場合

市役所税務課窓口へ必要書類を持ってお越しください。

オンラインで申請の予約をする場合(窓口で申請書の記入が不要になります。)

下記ページのQRコード、または外部リンクから申請フォームにアクセスしてください。(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

手続に必要なもの

  • 自動車検査証等(原本)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(原本で有効期限内のもの)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 手数料750円(1車両)

臨時運行許可証と許可番号標の返却期限

有効期間の満了後5日以内

注意事項

  • 許可を受けた車両、期間、経路以外には使用できません。
  • 原則、同一車両で反復継続して申請することはできません。
  • 販売のための試乗、単に自動車を移動させるためだけの目的(廃車工場へ持って行く場合など)は対象となりません。
  • 臨時運行許可番号標や臨時運行許可証を紛失した場合は、警察署および税務課に届出が必要となります。
  • 返却期限内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返納しない場合や、許可証を備え付けずに運行した場合、許可された自動車以外の自動車に使用した場合などは道路運送車両法の罰則が適用されます。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 税政係
電話番号
0572-68-2111(内線119・120・124)
直通電話
0572-68-9749

書式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755