臨時運行 よくある質問

ページ番号1003594  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

質問あらかじめ数日前に臨時運行の許可をもらうことはできますか

回答

原則、自動車を運行する当日の申請のみの受付となります。

ただし、早朝から運行する場合や、運行期間の初日が休日の場合などは、直前の開庁日に申請を受け付けます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755