入湯税とは

ページ番号1001776  更新日 令和2年2月17日

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入湯税は地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に対して課税される目的税です。

納税義務者

市内の鉱泉浴場において入浴した入湯客です。

税率

入湯客1人1日について

  • 宿泊を伴うもの(宿泊客) 150円
  • 宿泊を伴わない方(日帰り客) 50円

課税されない方

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 学校教育法第1条に規定する学校の行事として行われる旅行に参加する方

(注1)「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供されるものをいいます。
(注2)「一般公衆浴場」とは、主に地域住民に低料金で利用されている銭湯をいいます。

徴収の方法

徴収方法については、特別徴収の方法(鉱泉浴場を経営されている方に地方税を徴収していただく方法)によります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755