新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大で1年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。猶予期間中は延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる市税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
(注)申請月の翌月に納期限が到来する市税までまとめて申請することができます。 - 上記対象の市税のうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても遡ってこの特例を利用することができます。
対象となる方
以下の(1)、(2)いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等(給与を含む)に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請手続等
申請期限
令和2年6月30日又は猶予を受けようとする市税の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請していただく必要があります。申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
税目 | 令和2年6月30日まで | 各納期限まで |
---|---|---|
市・県民税 |
令和2年度1期 |
令和2年度2期 令和2年度3期 令和2年度4期 |
固定資産税 |
平成31年度4期 令和2年度1期 |
令和2年度2期 令和2年度3期 |
(注)令和2年度固定資産税4期は納期限が令和3年3月1日のため、特例制度の対象外となります。
提出書類
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徴収猶予申請書 (Excel 82.8KB)
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財産収支状況書(申請額が100万円未満の場合) (Excel 32.5KB)
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財産目録(申請額が100万円以上の場合) (Excel 34.2KB)
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収支の明細書(申請額が100万円以上の場合) (Excel 35.5KB)
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徴収猶予申請書(記入例) (PDF 232.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755