残骨灰関係

ページ番号1008255  更新日 令和5年1月25日

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令和5年4月1日から残骨灰の取り扱いが変わります

火葬した後にご遺族の方が収骨(お骨上げ)されますが、収骨後に残されたお骨や灰等を「残骨灰」といいます。本市ではこの残骨灰の処理を専門業者に委託していますが、次のように取り扱ってきました。

  • お骨と灰等に分け、お骨は供養地へ納骨して永代供養をおこない、亡くなられた方の尊厳を守り礼節を失しない対応をとる。
  • 灰等は有害物質が含まれている場合があり、環境衛生に配慮した処分をおこなう。

しかし、お骨を取り出した後の灰等には、金・銀・プラチナ・パラジウムといった有価物も含まれており、有価物を分離して売却した収益を斎場(火葬場)の施設整備や運営のための財源として活用している自治体が増えてきました。

このことから、取り扱いについて市民1,000名を対象にアンケート調査を実施しました。

その結果、財源化に肯定的な意見が大多数を占めたため、令和5年度より残骨灰に含まれる有価物を財源として有効活用することとしました。

皆様のご理解をお願いします。

 

アンケート概要

  1. 調査期間 令和4年11月11日(金曜日)から11月24日(木曜日)まで
  2. 回答 回答数546件/送付数1,000件(回答率54.6%)

令和5年度からの取り扱い

お骨と灰等に分け、お骨は供養地へ納骨して永代供養をおこない、亡くなられた方の尊厳を守り礼節を失しない対応をとることに変わりはありません。

お骨を取り出した後の灰等から、金・銀・プラチナ・パラジウムといった有価物を分離して財源化し、斎場(火葬場)に関連する事業の財源とします。

財源化やその使用状況については、市ホームページ等で公表します。

なお、全てのお骨を収骨することも可能です。その際は、大きな骨壺を準備いただくこととなりますので、あらかじめ葬祭業者等とご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806