水道料金・下水道使用料等の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少し、一時的に水道料金・下水道使用料等の納付が困難な場合、申請により料金の納付を猶予します。
対象となる料金・使用料等
- 水道料金
- 下水道使用料
- 農業集落排水処理施設使用料
- し尿収集手数料
対象となる方
- 緊急小口資金又は総合支援資金を借り入れされた方
- 持続化給付金を受けた方並びに新型コロナウイルス感染症対応資金および農業制度資金の融資を受けた方
- 令和2年2月以降の1月以上任意の期間において、収入が前年同期又は令和元年同期と比べて20%以上減少した方
猶予期間
納入期限から1年以内
申請期限
猶予を受けようとする納期の納期限
申請書類
- 徴収猶予申請書
- 対象であることが判断できる書類(緊急小口の借用証書や20%減が確認できるもの)
このページに関するお問い合わせ
建設部 上下水道課
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業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826