道路上にはみ出した樹木や草等の適正な管理をお願いします

ページ番号1008802  更新日 令和6年4月1日

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所有する土地から樹木の枝や草等が道路にはみ出していませんか?

道路上に私有地から樹木や草等がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我が発生した場合、土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条、道路法第43条)

道路の安全確保と快適な利用なため、適正な管理をお願いいたします。

支障の例

  • 車道・歩道へ樹木や草(装飾等を含む)が張り出している。

  • 枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。または、その恐れがある。

  • 竹木等が繁茂し、降雨時、降雪時に車道・歩道に垂れ下がる状態になっている。

民法第233条が改正されました

この改正により、原則は従来通り竹木(草も含まれます)の所有者に切除を求めるべきとなっているものの、催促しても解消されない場合や、所有者の所在が分からない場合等には、越境されている側が切除する事が可能となりました。

建築限界について

建築限界

図表出典 愛知県日進市HP

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、一般的な道路の場合、車道の上空は4.5メートル、歩道の上空は2.5メートルの範囲内に信号機、看板、樹木等が道路に入ってはならない空間として定められています。

瑞浪市道路沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金について

土地所有者の伐採費用に負担がかかることから、瑞浪市では、市道の路肩から20メートルの範囲で立木を伐採する事業に対して、市内事業者が伐採されることを条件に、事業費の2分の1、補助の上限額を25万円として補助金を交付します。

土地の所有者に加え、自治会等の申請も可能です。

(補助金の予算額には限りがあります。)

 

参考(関係法令)

【民法第233条】(竹木の枝の切除および根の切取り)

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 (1) 木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 (2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

 (3) 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 (1) みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

 (2) みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ) のある行為をすること。

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