外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもってみなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期間が満了しています。 また、16歳の誕生日を迎えている方も、みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期間が満了しています。
まだ特別永住者証明書をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した外国人登録証明書をお持ちの方は、至急、居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上、特別永住者証明書の交付申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付をうけていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、みなし再入国許可の適用がありませんので、ご注意ください。
詳しくは、法務省入局管理局のホームページをご覧ください。
1.外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)
- 平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方
- お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月8日までに到来する方
平成27年7月8日まで - お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降に到来する方
当該誕生日まで
- お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月8日までに到来する方
- 平成24年7月9日の時点で16歳未満であった方
- 16歳の誕生日まで
- まだ切り替えがお済みでない方は早めに手続きを行って下さい。
2.申請方法(必要なもの)
- 外国人登録証明書
- 有効期限のある旅券(パスポート)所持している方のみ
旅券をお持ちでない方は、「旅券を提示できない理由書」を窓口でご記入いただきます。 - 顔写真1枚 縦4センチ×横3センチ(16歳未満の方は不要です)
3ヶ月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
無帽、無背景で正面、肩口まで写っているもの - 申請受付は、瑞浪市役所 市民課で行います。
(注)コミュニティーセンターでは受付できません。
3.申請できる人
本人
ただし、16歳未満の方については同一世帯の親族(16歳以上)からの申請となります。
また、代理や取次による申請が可能な場合があります。詳細については、市民課にお問い合わせください。
申請先
- 所在地
- 〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1-1
- 担当部課名
- 瑞浪市 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784
- ファクス
- 0572-66-3814
- Eメール
- shimin@city.mizunami.lg.jp