人権とは

ページ番号1001643  更新日 令和2年2月20日

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人権とは、すべての人間が生まれながらに平等に持っている「人間が人間らしく幸せに生きていくための権利」です。すべての人がその人らしく、幸せに暮らしていくためには、一人ひとりがお互いの違い(個性)を認め、尊重し合うことが欠かせません。

瑞浪市では、人権啓発を推進していくために、「瑞浪市人権施策推進指針」を策定し、人権施策に対する市の基本理念や方向性を明確にするとともに、「瑞浪市人権施策推進行動計画」を策定し、人権教育・啓発に取り組んでいます。

毎年12月4日から12月10日は人権週間です

国際連合は、昭和23年(1948年)12月10日に世界人権宣言を採択したのに続き、昭和25年(1950年)12月4日に、世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定めました。
我が国においては、法務省及び全国人権擁護委員連合会が、国際連合が定める「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めています。
瑞浪市では、毎年、この人権週間に合わせ、多治見人権擁護委員協議会瑞浪地区部会の協力のもと、瑞浪市人権書道展を開催しています。

人権に関する新しい法律が施行されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。これは、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めるものです。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

平成28年6月3日に外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。国籍や民族などの異なる人々が、文化的差異や多様性を認め合い、互いの人権を尊重し合う社会を共に築いていきましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

平成28年12月6日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、日常生活の上で不当な差別や不利益を受けるという我が国固有の重大な人権問題です。この問題について、一人ひとりが正しい知識を身に付けることで理解を深め、差別のない人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

人権に関する計画・指針など

第2次瑞浪市人権施策推進指針(令和3年3月策定)

人権施策推進指針・行動計画(令和2年度以前分)

人権に関する市民意識調査

ちょっといい話

人権書道展

人権啓発講演会

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 市民協働課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
人権啓発係 電話:0572-68-9756