令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セ クシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害です。
内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定め、国や地方公共団体、市民活動団体などが連携して、社会の意識啓発、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化しています。

DVは被害者が悩みを1人で抱え込む傾向があり、被害が表面化しないことが多くあります。自分自身や周りの人が少しでも悩んでいる場合は、迷わず相談しましょう。
