要援護老人介護手当

ページ番号1003476  更新日 令和2年2月17日

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在宅で寝たきり、あるいは認知症の状態にある高齢者を介護している方の労をねぎらうことを目的に介護手当を支給します。特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設に入所している方や病院などに入院している場合は該当になりません。

対象者

  1. 介護が必要な高齢者を自宅で介護している方
  2. 介護が必要な高齢者と同居し、かつ生計を共にしている方
  3. 介護が必要な高齢者が要介護認定3・4・5の認定者
  4. 介護保険サービスの利用額が支給限度額の20%未満

全ての条件を満たす方

手当額

要介護者一人につき、月額5,000円

支給月

3月(4月から9月分)・9月(10月から3月分)の2回に分けて支給します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117