新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウィルス感染症の影響により、次の要件にあてはまる場合、申請によって後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
減免対象となる方
【1】新型コロナウイルス感染症により、後期高齢者医療保険被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
- 「世帯の主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主をいいます。
- 「重篤な傷病」とは、1か月以上治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの収入減少が見込まれ、かつ、次の3つの要件をすべて満たす世帯の方
ア 前年と比べて、事業収入等のいずれかの減少額が、前年の10分の3以上減少する見込みである。
イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下である。
ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料および令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の一部または全部
減免額の計算
上記【1】の場合・・・保険料の全額が減免になります。
上記【2】の場合・・・保険料の減免額は、下記(減免対象保険料額に減免割合を乗じた額)により算定します。
減免対象保険料額 = A × B ÷ C | |
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A | 同一世帯に属する被保険者全員について算定したそれぞれの保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年所得額(複数ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者およびその世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下 | 10分の10 |
300万円超 から 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超 から 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超 から 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 から 1,000万円以下 | 10分の2 |
注:世帯の主たる生計維持者の収入の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の廃業または失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料の全額を免除します。
減免対象外となる場合
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年所得額(上記【表1】B)が、0円以下の場合は、計算式のとおり、減免対象保険料が0円になるため、減免になりません。
申請方法
下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による減免対象判定フローチャート」でご確認いたいだき、減免申請には「新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請 提出書類」を参考に必要書類を添付して、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
注:減免申請書の受付後、岐阜県後期高齢者医療広域連合にて内容を審査し、減免可否について決定がおこなわれます。
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
申請様式
- 後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF 78.4KB)
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例) (PDF 269.9KB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書 (PDF 101.8KB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書(記入例) (PDF 222.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110