申請から認定まで 申請受付

ページ番号1002005  更新日 令和2年3月3日

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介護サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です

高齢福祉課(瑞浪市保健センター内)の窓口で、本人やご家族が要介護認定の申請をしてください。

詳しくは、高齢福祉課までお問い合わせください。

申請ができる方

次の1または2に該当すると思われ、介護サービスを利用したい方。

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
    食事・入浴・トイレなどの日常生活における動作について、常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態といいます)、または常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と見込まれる状態(要支援状態といいます)にある方。
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)に加入されている方)
    特定疾病(初老期の認知症、脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる疾病で、国が定めた16種類の疾病。詳しくは主治医にご相談ください。)が原因で、要介護状態または要支援状態にある方。

申請の種類

  • 新規申請
    • 初めて要介護認定・要支援認定を受けようとされる方。
    • 介護保険のサービスが必要となられた時に、いつでも申請できます。
  • 更新申請
    • すでに認定を受けていて、有効期間(原則6ヵ月間)が終了される方。
    • 有効期間満了日の60日前から申請できます。
  • 変更申請
    • 状態が変化し、今受けている要介護状態区分(要介護度)に変更が必要な方。
    • 状態が変わった時に、いつでも申請できます。

申請に必要なもの

  1. 第1号被保険者(65歳以上)の方
    • 介護保険の被保険者証
    • 要介護・要支援認定申請書(「高齢福祉課」にあります。)
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方
    • 医療保険(健康保険)の保険証
    • 介護保険の被保険者証(新規申請される方は不要です。)
    • 要介護・要支援認定申請書(「高齢福祉課」にあります。)

申請にあたっての注意事項

一時的な病気やケガで病院等に入院されている方は、症状が安定しない状態での訪問調査や医師の意見書の作成を行うことができません。
あらかじめ主治医とご相談の上、症状が安定してから申請していただくようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117