介護保険料

ページ番号1001936  更新日 令和6年4月1日

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介護保険料は、原則として40歳以上の方全員にご負担いただいています。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では、納め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

第1号被保険者の保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
令和6年度から令和8年度の瑞浪市の保険料の基準額(第5段階)は、年額64,800円です。

保険料の決め方

住んでいる市町村の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
瑞浪市では、次の表のとおり、所得段階に応じて13段階に分かれています。

保険料の額
所得段階 所得基準 割合 年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.285

18,470円

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.485 31,430円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 基準額×0.685 44,390円
第4段階 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.90 58,320円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民課税者がいる方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 基準額 64,800円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 77,760円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 84,240円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 97,200円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 110,160円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 123,120円
第11段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.10

136,080円

第12段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.30 149,040円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40

155,520円

 

保険料の納め方

第1号被保険者の保険料は、65歳以上の一人ひとりが被保険者となりそれぞれに納めていただくことになります。被保険者の所得基準に応じた保険料を以下の方法で納付します。

特別徴収

  • 対象:4月1日現在、65歳以上で老齢年金、遺族年金、障害年金を受給されていて、年金が年額18万円以上のかた。
  • 年金受給月に年金から天引きされます。
  • 保険料の徴収月:4月・6月・8月・10月・12月・2月
  • 保険料額の納入通知書を年2回(4月上旬頃と8月上旬頃)に送付します。

普通徴収

  • 対象:特別徴収の対象者以外のかた。(年度途中で65歳になられるかたも含みます。)
  • 市から送られる納入通知書で、個別に納付します。(口座振替もできます)
  • 保険料の徴収月:4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
  • 保険料額の納入通知書と納付書を年2回(4月上旬頃と8月上旬頃)に送付します。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

保険料の決め方など

第2号被保険者の保険料は加入している健康保険(医療保険)の総報酬額によって異なります。

職場の健康保険などに加入しているかた

保険料の額
  • 加入されている各健康保険で異なります
  • 専業主婦など被扶養者になっているかたの保険料は加入している被保険者全体で負担します。
保険料の納め方

毎月の給料から一般保険料と合わせて健康保険料として天引きされます。

国民健康保険に加入しているかた

保険料の額
  • 所得や資産などによって異なります。
  • 世帯員の分は世帯主が負担します。
保険料の納め方

国民健康保険料(医療分)に介護分を合わせて納めます。

(注)第2号被保険者の保険料の額や納め方など詳しい内容については、各健康保険組合や市町村役場の国民健康保険担当課など、それぞれの医療保険者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117