新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、申請により介護保険料の減免が受けられます。
減免対象となる方
【1】感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った介護保険の第1号被保険者
- 「重篤な傷病」とは新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに1か月以上の治療を有する等の場合をいいます。
【2】感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当した介護保険の第1号被保険者
- 令和2年の事業収入等のうちいずれかの減少見込み額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(注)
注:令和2年の当該事業収入額の最も減少した月と前年の当該事業収入額の12分の1の額を比較します。
- 感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
減免の期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の一部または全部
減免額の計算
上記【1】死亡または重篤な傷病の場合
対象となる期間の保険料全額
上記【2】収入の減少が見込まれる場合
保険料の減免額は、下記(減免対象保険料額に減免割合を乗じた額)により算定します。
減免額 = 減免対象保険料額【表1にて算出】 × 減免割合【表2にて算出】
減免対象保険料額 = A × B ÷ C | |
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A | 対象となる期間の保険料額 |
B | 減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 |
C | 前年の合計所得金額 |
前年合計所得金額 | 減免割合 |
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200万円以下 | 10分の10 |
200万円超 | 10分の8 |
注:事業等の廃業または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料の全額を免除します。
申請方法
申請方法や減免内容等の詳細は、高齢福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117