出産育児一時金の支給

ページ番号1004265  更新日 令和5年4月20日

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概要

国民健康保険加入者が出産したとき、50万円が支給されます。(産科医療保障制度非加入分娩機関での出産は48万8千円です。)
妊娠85日以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金は、出産時の負担軽減を図るため、国民健康保険から医療機関等へ50万円の範囲内で直接支払われます。これを直接支払制度といいます。

手続きについて

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超えた場合

50万円を超えた分を医療機関等でお支払いください。市役所での手続きは必要ありません。

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合

実際の出産費用と50万円との差額を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。

直接支払制度を利用しなかった場合

出産育児一時金を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。

手続きできる方

出産した本人または出産した方と同じ世帯の方
注:別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの

  • 出産した方の国民健康保険被保険者証
  • 出産費用を支払ったことのわかる領収書
  • 母子手帳または出生証明書
  • 直接支払制度利用の有無のわかる書類
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 通帳など世帯主の口座のわかるもの
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113