【未満児クラス在園児保護者の育児休業後の職場復帰支援】育児休業取得中の保育施設の継続利用について
なお、在籍園のキャンセル待ちなどの状況により、本制度を利用ができない場合があります。継続利用を希望される方は「就労等」から「妊娠・出産」への認定変更時など、お早目に園またはこども家庭課へご相談ください。(ご相談いただいた際に必要書類をお渡しいたします。)
市では、保育施設等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得する際に、待機児童対策等のため、お子さんが未満児クラス(0歳児から2歳児まで)の場合には、これまで一旦退園をしていただいておりましたが、在籍園で継続的に保育を行うことにより保護者の育児休業終了後のスムーズな職場復帰を支援するため、令和8年4月からは未満児クラス(0歳児から2歳児まで)のお子さんは、継続して利用していただけます。(育児休業取得を理由とした新規入園・転園はできません。)
ただし、継続利用は必須ではありませんので、ご家庭で保育が可能な方はできる限りご家庭で保育をしていただき、他に保育を必要とされる方々が広く保育施設を利用できるようご協力をお願いいたします。
(注)3歳児クラス以上(年少から年長まで)のお子さんについては、これまで同様、1号認定(教育部)へ認定変更することにより、継続して認定こども園を利用いただけます。
(注)千寿の里愛保育園の3歳児クラス以上(年少から年長まで)のお子さんについては、2号認定(育児休業)へ認定事由を変更することにより、継続して保育園を利用いただけます。
育児休業取得中に継続利用できる条件
育児休業取得開始日時点で、以下の条件をすべて満たす場合のみ継続利用ができます。
- 育児・介護休業法に定める育児休業を取得中または取得する場合
(育児・介護休業法に定める育児休業は、原則育児休業給付金・育児休業手当金の受給期間と一致します。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。) - 保育の必要性が「妊娠・出産」から「育児休業」に変更となる場合
- 在籍中の園にキャンセル待ちの方がいない場合
育児休業取得中に継続利用できる期間
保育の必要性「妊娠・出産」の認定期間が終了する月の翌月から、育児・介護休業法に定める育児休業が終了する月の前月末まで。
ただし、保育の必要性「育児休業」以外の事由で認定を受けた者が、新たに入園することにより、在籍園の受入可能人数を超過する場合は、新たな入園者の入園日前日まで。

育児休業取得中の園の利用時間・条件など
育児休業取得中の園の利用時間・条件などは、以下のとおりです。
- 利用できる最大時間は午前8時30分から午後4時30分まで(保育短時間認定)
- 早朝保育、延長保育、土曜保育、希望保育、保育士研修日および警報発令時は利用不可
育児休業取得中に継続利用するための申請期限および提出書類
保育の必要性「妊娠・出産」の認定期間が終了する月の20日まで(20日が閉庁(閉園)日の場合は前開庁(開園)日まで)に、以下の書類をすべて揃えて園へご提出ください。(提出期限を超過した場合は、理由の如何を問わず継続利用を認定できません。)
- 支給認定変更申請書
- 育児休業に伴う保育施設利用に関する誓約書
- 児童手当および特例給付に係る学校給食費等の未納金徴収等に関する申出書
- 育児休業取得期間および復職日(予定含む)の記載がある就労証明書
(育児休業期間および復職日の記載がない就労証明書が提出された場合は、継続利用を認定できません。)
リーフレット
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
こども園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210
