令和5年度瑞浪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

ページ番号1006780  更新日 令和5年9月28日

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給付金の趣旨

この給付金は、食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的とするものです。

給付額

児童1人当たり、一律5万円となります。

支給対象者

1.低所得のひとり親世帯

次のいずれかに該当する方が、対象となります。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当を、瑞浪市において受給した方

 

 →申請は不要となります。令和5年5月31日に支給を実施しました。

 

(2)公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方

 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを受給していることにより、

 令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象とならなかった方で、受給者と扶養義務者の

 収入が、ともに児童扶養手当の支給制限限度水準を下回る方をいいます。

 

 →下記の申請書等に必要書類を添えて申請いただくことで、給付金の支給が受けられます。

 なお、収入が児童扶養手当の支給制限限度水準を上回る場合であっても、所得額において

 当該水準を下回る場合には、給付金の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 

(3)令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、家計が急変した方

 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年の収入の見込が

 児童扶養手当を受給されている方と同程度の水準となっている方をいいます。

 

 →下記の申請書等に必要書類を添えて申請いただくことで、給付金の支給が受けられます。

 なお、収入が児童扶養手当の支給制限限度水準を上回る場合であっても、所得額において

 当該水準を下回る場合には、給付金の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯

 以外分)を、瑞浪市において受給された方

 

 →申請は不要となります。令和5年5月31日に支給を実施しました。

 

(2)対象児童の養育者であって、家計が急変した方

 令和5年3月31日時点で18歳(障がいのある場合は、20歳)未満の子の養育者であって、

 食費等の物価高騰の影響を受けたことで、令和5年1月以降に家計が急変したために、

 令和5年の収入の見込が住民税均等割非課税世帯と同程度の水準となる方をいいます。

 

 →下記の申請書等に必要書類を添えて申請いただくことで、給付金の支給が受けられます。

 なお、収入が児童扶養手当の支給制限限度水準を上回る場合であっても、所得額において

 当該水準を下回る場合には、給付金の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

申請期限

令和6年2月28日(水曜日)

給付金に関する情報

子ども家庭庁では、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせに対して

コールセンターを設置しています。ご不明な点がありましたら、お電話ください。

低所得の子育て世帯分に係る電話相談窓口

電話番号:0120-400-903

(受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分)

 

振り込め詐欺にご注意ください!

給付金に関する個人情報の詐取や振り込め詐欺にご注意ください。

ご申請いただいた内容について、市からお問い合わせをする場合はありますが、

ATMの操作や、現金の振り込み等を求めることは、絶対にありません!

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210